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山形県
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山形県
公募期限が終了しました
制度融資
特定創業支援資金(山形市)
山県市では、特定創業支援事業の支援を受け市内で新たに創業する予定の方、又は創業後5年を経過していない方に、経営基盤の強化及びその健全な発展を図るために必要とする資金の融資斡旋を行う制度を設けています。併せて信用保証料の全額補助も行っています。
借入可能額
2,000万円
金利
1.00%
~
1.00%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
山形市
地域
山形県山形市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
山形市で創業する方、創業後5年以内の方
特徴
実施機関名
山形市
概要
■対象者
〇対象者の要件
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)における市区町村の創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け市区町村長の証明を受けた方で、次のいずれかの要件に該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、市内で6カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方。
2.事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方。
3.事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.0%
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
〇対象者の要件
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)における市区町村の創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け市区町村長の証明を受けた方で、次のいずれかの要件に該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、市内で6カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方。
2.事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方。
3.事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.0%
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
山形市で創業する方、創業後5年以内の方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山形県山形市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率
市が全額補給
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.00%
~
1.00%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等償還