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補助金 新規創業促進補助金(福岡市)

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新たなチャレンジを行う創業者を後押しし創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた市内の法人又は個人に対し、残りの半額相当額を支援します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 8万円
地域 福岡県福岡市
助成率 定額支給
実施機関 福岡市
対象者 市内で創業する法人又は個人事業主
2024/05/30 更新

特徴

実施機関名 福岡市
概要 ■特定創業支援等事業とは
 創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。

■対象者
 下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
(2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
(3)福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
(4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
(5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
(6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
(7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。

■補助対象経費
 会社を設立するために必要な登録免許税額

■補助金額
・株式会社設立の場合:一律 7万5千円
・合同、合名、合資会社設立の場合:一律 3万円

■申請受付期間
 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(必着)
 ※予算に限りがあるため、申請状況によっては募集期間内でも修了する場合があります(先着順)。

■申請方法
 窓口、メール及び郵送にて申請を受け付けます。
  メール提出先:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
  郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所 創業支援課

■提出が必要な書類
 それぞれの提出期限までに、3回、書類の提出が必要です。
1.申請時(法人登記手続き前まで)
(1)福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
(2)照会用名簿(様式第2号)
 ※申請受付後、補助対象者要件を満たしているかの調査を行います。調査の結果、補助対象者と認められる場合は「交付決定通知」を郵送します。

2.実績報告(3月31日まで必着)
(1)補助対象事業実績報告書(様式第6号)
(2)設立した会社の履歴事項全部証明書(コピー可)※福岡法務局にて発行
(3)登録免許税の支出を証する書類(コピー可)※印紙の領収書、金融機関利用明細、電子納付情報画面など
(注1)登記手続きを代理人が行った場合や、登録免許税の支払いを代理人が行った場合は、追加で「委任状」の提出が必用になります。「委任状」は全て交付申請者が手書きするか、または記名・押印ください。
(注2)代理人から交付申請者宛ての領収書は不可です。

3.請求書(福岡市が定める期日まで)
(1)請求書

※実績報告及び請求書の提出も窓口、メール又は郵送が可能です。
※メール及び郵送で申請、実績報告及び請求書の提出をする場合は、本人確認のため、身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しも添付してください。
※身分証明書の写しとしてマイナンバーカードを添付する場合は、表面の写しのみを添付してください。マイナンバーが記載された裏面の写しは受け取ることができません(個人情報安全管理のため)。
※メール及び郵送後、不着を防ぐため、創業支援課(TEL:092-711-4455)に電話してください。
※令和7年3月31日等、直前の申請の方は、直接のお持ち込みをおすすめいたします。

■問い合わせ先
 経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
  〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
  電話:092-711-4455 FAX:092-733-5748
  E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp
課題・資金使途 新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 8万円 株式会社設立の場合
助成率 定額支給
対象費用 登録免許税

申込条件

対象者 市内で創業する法人又は個人事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 福岡県福岡市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
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