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制度融資
特別小口資金(深谷市)
深谷市では、市内に事業所をお持ちの小規模企業者の方を対象に、日ごろの事業経営に必要な運転資金、設備の近代化、事務所・店舗の増改築等に必要な設備資金等の融資あっせんを行っております。
借入可能額
2,000万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
1年
審査回答期間
ー
実施機関
深谷市
地域
埼玉県深谷市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
不要
対象者
深谷市の小規模企業者
特徴
実施機関名
深谷市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。
2.市内に事業所を有するかた。
3.1年以上市内に居住し(法人の場合は本社)、同一の事業を営んでいるかた。
4.税金完納者または税金完納見込みのあるかた。
5.信用保険法施行令に定める業種を営んでいるかた。
6.常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人(宿泊業・娯楽業を除く))以下の事業所。
7.市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)がある事業者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.30%
※期間内に完済した場合、完済奨励金として「利子+保証料」の20%以内を補助します。
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は埼玉県信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は不要。
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。
2.市内に事業所を有するかた。
3.1年以上市内に居住し(法人の場合は本社)、同一の事業を営んでいるかた。
4.税金完納者または税金完納見込みのあるかた。
5.信用保険法施行令に定める業種を営んでいるかた。
6.常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人(宿泊業・娯楽業を除く))以下の事業所。
7.市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)がある事業者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.30%
※期間内に完済した場合、完済奨励金として「利子+保証料」の20%以内を補助します。
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は埼玉県信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は不要。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
深谷市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県深谷市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
1年
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還
その他
備考
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締切日
締切日