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制度融資 小売業振興資金(三郷市)

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三郷市では、市内で3年以上同一事業を営む小売業の中小企業者を対象に、経営の改善及び合理化に要する資金を、埼玉県信用保証協会の保証を付して、市が指定金融機関に融資のあっせんを行う制度を設けています。

借入可能額 5,000万円
金利 3.25% ~ 3.25%
最長借入期間 1年
審査回答期間
実施機関 三郷市
地域 埼玉県三郷市
担保 必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 三郷市の中小企業者

特徴

実施機関名 三郷市
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合、市内に3年以上住所を有し、且つ同一事業を3年以上営んでいること。法人の場合、市内に本店登記後3年以上経過し、且つ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
2.期限内に申告し、市税を完納していること。
3.埼玉県信用保証協会の保証対象となる業種を営むかた。
4.許認可等が必要な業種はこれを受けていること。
5.事業計画が妥当であり、融資金はすべて市内事業所に使用することを目的とし、かつ当該融資金の返済能力があること。
6.小売業を営んでいる方。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:3000万円以内

■融資利率
年3.25%
※最初の1年間に支払った利子総額(延滞利息を除く)の30%に相当する額。ただし、返済期間が3年以上の場合1年間に支払った利子総額。(延滞利息を除く)

■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の50%の額を市が補助。

■担保・保証人
・担保を徴求する。
・保証人は原則として、個人の場合は不要。法人の場合は保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 三郷市の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 小売業 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県三郷市
訪問の必要性 不要
担保必要性 必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率 半額補助
借入可能額(融資限度額) 5,000万円
借入期間 ~ 1年

金利条件

金利(年率) 3.25% ~ 3.25% 市が最初の1年間の利子を補助。
実質年率 ~ 3.25%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
情報公開元

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