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公募期限が終了しました
助成金 キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース )(全国)

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雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 1,067万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 雇用保険適用事業所
2023/06/13 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

■対象取組
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。

(1)週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
・中小企業:23万7000円
・大企業:17万8000円

(2)労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合
(ア)1時間以上2時間未満延長(10%以上増額)
・中小企業:5万8000円
・大企業:4万3000円

(イ)2時間以上3時間未満延長(6%以上増額)
・中小企業:11万7000円
・大企業:8万8000円

※(1)と(2)合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※(1)は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※(2)は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなす。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 1,067万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 雇用保険適用事業所
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 厚生労働省

その他

備考
2023年6月7日
本制度は週所定労働時間で勤務している有期雇用労働者等がいる事業者に最適です。現在の労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用させることで、1人あたり23.7万円支給されます。また3時間未満の場合は、昇給を行うことで対象にすることができるため、従業員の希望がある際にはぜひご検討ください。

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