概要
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させることで、手取り収入を減少させずに処遇を改善し、労働者の意欲向上と企業の生産性向上を図ることを目的とし、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する助成金です。
公募期間
2026年04月01日
~
2027年03月31日
上限金額
75万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
支給申請事業主に、社会保険加入日の前日から起算して過去6か月以上、継続して雇用されていた有期雇用労働者等であり、かつ労働時間の延長を行った日の前日から起算して過去2年間に当該事業所の社会保険の被保険者でなかった者。事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外。
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させることで、手取り収入を減少させずに処遇を改善し、労働者の意欲向上と企業の生産性向上を図ることを目的とした助成金です。
課題・資金使途
人の雇用、働き方改革
上限金額(助成額等)
75万円
小規模企業の場合、1人あたり最大75万円(1年目50万円+2年目25万円)
助成率
定額支給
対象費用
労働時間延長に伴う賃金増加費用、社会保険料
申込条件
対象者
支給申請事業主に、社会保険加入日の前日から起算して過去6か月以上、継続して雇用されていた有期雇用労働者等であり、かつ労働時間の延長を行った日の前日から起算して過去2年間に当該事業所の社会保険の被保険者でなかった者。事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、中小企業者
中小企業と大企業で助成額が異なります。小規模企業には手厚い助成があります。
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2026年04月01日 ~ 2027年03月31日
各コースの支給申請は「取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内」が期限です。
その他
備考
「年収の壁」に対応した制度で、2026年3月末で終了した「社会保険適用時処遇改善コース」の労働時間延長メニューの機能を引き継ぎ、要件や助成額が見直された後継制度です。