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佐賀県、唐津市
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佐賀県、唐津市
助成金
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)(全国)
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
80万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
雇用保険の適用事業の事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な受給要件
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です)
令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。
(※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。
〇次のa又はbのいずれかに該当する者。
a)期間の定めなく雇用されている者
b)一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
〇事業主に直接雇用される者であること。
〇雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)であること。
※雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。
(3)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
また、「実施日の属する月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」に支払われた、「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額が引き下げられていないこと等。
(4)離職率の低下
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
※ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
〇対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分
a)1~300人
低下させる離職率ポイント:維持
b)301人以上
低下させる離職率ポイント:1%ポイント以上
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
■受給額
目標達成助成:80万円
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)人事評価制度等整備計画の認定
人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です)
令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。
(※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。
〇次のa又はbのいずれかに該当する者。
a)期間の定めなく雇用されている者
b)一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。
〇事業主に直接雇用される者であること。
〇雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)であること。
※雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。
(3)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
また、「実施日の属する月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」に支払われた、「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額が引き下げられていないこと等。
(4)離職率の低下
1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
※ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
〇対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分
a)1~300人
低下させる離職率ポイント:維持
b)301人以上
低下させる離職率ポイント:1%ポイント以上
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
■受給額
目標達成助成:80万円
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
80万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
雇用保険の適用事業の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
厚生労働省,労働局,ハローワーク
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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