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助成金 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))(全国)

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若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体、建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 1.05億円
地域 全国
助成率 5分の3(※対象者により異なる)
実施機関 厚生労働省
対象者 雇用保険適用事業主である建設事業主、建設事業主団体、職業訓練法人
2023/04/25 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■受給できる建設事業主等
1.若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体
※雇用管理責任者の選任をしていること。

2.建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人

■対象事業
〇建設事業主
1.建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
2.技能の向上を図るための活動等に関する事業
3.労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
4.技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
5.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
6.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
7.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業

〇建設事業主団体
ア)調査・事業計画策定事業
1.事業推進委員会を開催し、事業の実施についての具体的な事業計画を策定の上、効果的な事業の実施のために必要な事項を検討するとともに、取組に対する効果検証を行う事業
2.雇用管理の改善に向けた各種調査事業
イ)入職・職場定着事業
3.建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
4.技能の向上を図るための活動等に関する事業
5.評価・処遇制度等の普及等に関する事業
6.労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
7.労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業
8.技能向上や雇用改善の奨励に関する事業
9.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
10.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業

〇広域的職業訓練法人職業訓練法人
職業訓練についての広報や調査・研究等、建設工事における作業についての職業訓練を振興するために必要であると認められる活動を実施するもの

■助成金額
〇建設事業主
(イ)経費等助成
・中小建設事業主:支給対象経費の3/5
・中小建設事業主以外の建設事業主:支給対象経費の9/20

※雇用管理研修等の研修等を受講させた場合、1人あたり日額8550円加算(最長6日間)

(ロ)賃金向上助成
(イ)の支給決定を受けて、賃金要件を満たした場合
支給対象経費の3/20

・支給上限額は200万円

〇建設事業主団体
・中小建設事業主団体:支給対象経費の2/3
・中小建設事業主団体以外の建設事業主団体:支給対象経費の1/2
・支給上限額
全国団体:3000万円
都道府県団体:2000万円
地域団体:1000万円

〇職業訓練法人
支給対象経費の2/3

・受入規模毎の上限額
50000人日以上/年:10500万円
40000~49999人日/年:9000万円
30000~39999人日/年:7500万円
20000~29999人日/年:6000万円
~19999人日/年4500万円

※詳しくは最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。

■対象となる経費
講師謝金(部外講師に限る)、コンサルティング料、賃金、旅費、バス等借上料、印刷製本費、施設借上費、機械器具等借上料、教材費、厚生経費、通信運搬費、会議費、受講参加料、傷害保険料、その他助成することが必要と認められる経費
課題・資金使途 人を雇いたい、社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 1.05億円
助成率 5分の3(※対象者により異なる)
対象費用 講師謝金,コンサルティング料,賃金,旅費,借上料,印刷製本費,教材費,厚生経費,通信運搬費,会議費,受講参加料,傷害保険料

申込条件

対象者 雇用保険適用事業主である建設事業主、建設事業主団体、職業訓練法人
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 建設業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関 厚生労働省,労働局

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