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金融・保険業
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金融・保険業
公募期限が終了しました
助成金
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))(全国)
被災三県に所在する作業員宿舎・賃貸住宅等を賃借した中小建設事業主、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練法人に対して助成します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
3億円
地域
全国
助成率
3分の2(※対象者及び対象事業により異なる)
実施機関
厚生労働省
対象者
雇用保険適用事業主である中小建設事業主、広域的職業訓練法人
2023/04/25 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■受給できる建設事業主等及び対象事業
以下の事業主等に対して助成します。
1.被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
2.自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
3.認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
■助成金額
1.被災三県での作業員宿舎等設置
・支給対象費用の2/3
・賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
・支給上限:200万円(一事業年度あたり)
2.女性専用作業員施設
・経費助成:支給対象費用の3/5
・賃金向上助成:経費の支給決定を受けて、賃金要件を満たした場合、支給対象費用の3/20
・支給上限額:60万円(一事業年度の経費助成と賃金向上助成の支給額の合計)
3.訓練施設等設置
支給対象費用の1/2
※支給申請日から起算して過去5年間において本コースの支給申請が行われている場合(平成27年4月日以降に受理した計画に基づく申請が対象)、当該設置又は整備を含め、5年間の支給決定額の合計は上限3億円とする。)
※詳しくは最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
■対象となる経費
作業員宿舎の本体に係る賃借料、資機材の搬入に係る運搬費
設置又は据え付け・組立に係る工事費
設置基礎・付帯設備に係る工事費
壁・床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る)
作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
職業訓練施設又は職業訓練設備の設置・整備費
以下の事業主等に対して助成します。
1.被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
2.自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
3.認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
■助成金額
1.被災三県での作業員宿舎等設置
・支給対象費用の2/3
・賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
・支給上限:200万円(一事業年度あたり)
2.女性専用作業員施設
・経費助成:支給対象費用の3/5
・賃金向上助成:経費の支給決定を受けて、賃金要件を満たした場合、支給対象費用の3/20
・支給上限額:60万円(一事業年度の経費助成と賃金向上助成の支給額の合計)
3.訓練施設等設置
支給対象費用の1/2
※支給申請日から起算して過去5年間において本コースの支給申請が行われている場合(平成27年4月日以降に受理した計画に基づく申請が対象)、当該設置又は整備を含め、5年間の支給決定額の合計は上限3億円とする。)
※詳しくは最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
■対象となる経費
作業員宿舎の本体に係る賃借料、資機材の搬入に係る運搬費
設置又は据え付け・組立に係る工事費
設置基礎・付帯設備に係る工事費
壁・床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る)
作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
職業訓練施設又は職業訓練設備の設置・整備費
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
3億円
助成率
3分の2(※対象者及び対象事業により異なる)
対象費用
賃借料,運搬費,工事費,備品費,設置・整備費
申込条件
対象者
雇用保険適用事業主である中小建設事業主、広域的職業訓練法人
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
建設業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
必須支援機関
厚生労働省,労働局