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補助金 介護保険訪問看護職員雇用促進事業補助金(船橋市)

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訪問看護職員の確保と訪問看護サービス等の安定的な供給を目的として、船橋市介護保険訪問看護職員雇用促進事業補助金の事業を実施しております。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 20万円
地域 千葉県船橋市
助成率 2分の1(※対象経費によって異なります。)
実施機関 船橋市
対象者 船橋市内に於いて訪問看護等を提供する事業者
2024/05/07 更新

特徴

実施機関名 船橋市
概要 ■対象者
船橋市内に於いて訪問看護等を提供する介護保険事業者
※対象サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護

■交付要件
(1)船橋市の被保険者である要介護(支援)認定者に対し サービス提供をすること
(2)賃金改善に係る経費について補助を受けた総額を、看護職員の賃金に充てること
(3)全職員に対して雇用促進事業の内容について周知を行ない、れを証すること他
(4)令和5年度は新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、市税の滞納の有無については、 申請要件として取り扱いません。

■補助内容
1.賃金改善に係る補助金額
・常勤換算1人あたり月額 15000 円
・1事業所につき月額 150000 円を上限とする。
2.宣伝広告に係る補助金額
・宣伝広告1回に要した費用の2分の1(千円未満の端数は切り捨て。)とする。
・ただし、宣伝広告1回に要した費用が4万2千円(消費税等を含む。)を超える場合は2万1千円を補助金額とする。
・事業実施期間において1事業所あたり宣伝広告2回まで算定可とする。

■対象事業者の責務
補助事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。
(1)補助金を看護職員の賃金改善に係る費用及び宣伝広告に係る経費以外の費用に充ててはならない。
(2)補助金の趣旨に鑑み、補助金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。
(3)この補助金に係る支出と実際に看護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類及び宣伝広告に係る書類を常に整備し、これを事業実施期間終了後、5年間保管しなければならない。また、市長の求めがあった場合は当該書類を市長に対し提出しなければならない。
(4)労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等を遵守しなければならない。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等) 20万円
助成率 2分の1(※対象経費によって異なります。)
対象費用 賃金改善に係る経費,宣伝広告に係る経費

申込条件

対象者 船橋市内に於いて訪問看護等を提供する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 介護
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 千葉県船橋市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

その他

備考
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締切日

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