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OA機器への投資を行いたい
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給付金
生涯現役コース奨励金(葛飾区)
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方を雇用した場合に、奨励金を支給しています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
15万円
地域
東京都葛飾区
助成率
定額支給
実施機関
葛飾区
対象者
葛飾区内に事業所がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
葛飾区
概要
■交付対象の要件
次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日から起算して過去1か月間以上継続して区内に住所を有する者であること
■奨励金の交付額
1.所定労働時間の区分に応じて、対象労働者1人につき、以下の金額を支給
2.対象期(6か月)ごとに事業主に支給します。
【30 時間以上/週(短時間労働者以外)】
・区の支給額:15 万円/期
【20時間以上30時間未満(短時間労働者)】
・区の支給額:10 万円/期
※特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額から特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額を差し引いた額を交付します。
※国の助成金は、6か月間で1期間とする支給対象期ごとに、2回に分けて支給されます。
■特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
■交付申請の手続き
国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に区へ必着で、必要書類を申請してください。
次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日から起算して過去1か月間以上継続して区内に住所を有する者であること
■奨励金の交付額
1.所定労働時間の区分に応じて、対象労働者1人につき、以下の金額を支給
2.対象期(6か月)ごとに事業主に支給します。
【30 時間以上/週(短時間労働者以外)】
・区の支給額:15 万円/期
【20時間以上30時間未満(短時間労働者)】
・区の支給額:10 万円/期
※特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額から特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額を差し引いた額を交付します。
※国の助成金は、6か月間で1期間とする支給対象期ごとに、2回に分けて支給されます。
■特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
■交付申請の手続き
国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に区へ必着で、必要書類を申請してください。
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
葛飾区内に事業所がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都葛飾区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日