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公募期限が終了しました
助成金
休業支援金活用促進事業(助成金)(足立区)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料を助成します。
公募期間
2023年04月01日
~
2024年03月31日
上限金額
10万円
地域
東京都足立区
助成率
定額支給
実施機関
足立区
対象者
足立区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っている事業者
2023/05/17 更新
特徴
実施機関名
足立区
概要
■対象者
次のすべてに該当すること
1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について労働局の支給決定を受けている労働者であること。または労働者を代行して申請し労働局の支給決定があった事業主であること。
2.労働局の支給決定を受けている労働者で区内に住所を有するもの。事業主が代行して申請している場合は区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っていること。
3.同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
4.事業主が代行して申請している場合は足立区雇用調整助成金活用促進事業(助成金)の助成を受けていないこと。
5.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。
■助成対象経費
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)
※助成は1団体(企業・事業者等)または個人につき1回までです。
■助成金額
1.労働者本人が申請を行った場合は上限5万円
2.2名以上の労働者の代行申請を行った事業主は上限10万円(1名のみの場合には上限5万円)
※全ての申請において助成対象経費の全額(千円未満切捨て)が助成金額になります。
■申請期限
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
※予算額に達し次第終了します。
次のすべてに該当すること
1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について労働局の支給決定を受けている労働者であること。または労働者を代行して申請し労働局の支給決定があった事業主であること。
2.労働局の支給決定を受けている労働者で区内に住所を有するもの。事業主が代行して申請している場合は区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っていること。
3.同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
4.事業主が代行して申請している場合は足立区雇用調整助成金活用促進事業(助成金)の助成を受けていないこと。
5.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。
■助成対象経費
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)
※助成は1団体(企業・事業者等)または個人につき1回までです。
■助成金額
1.労働者本人が申請を行った場合は上限5万円
2.2名以上の労働者の代行申請を行った事業主は上限10万円(1名のみの場合には上限5万円)
※全ての申請において助成対象経費の全額(千円未満切捨て)が助成金額になります。
■申請期限
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
※予算額に達し次第終了します。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
定額支給
対象費用
事務手数料
申込条件
対象者
足立区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っている事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都足立区
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2024年03月31日