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中小企業者向け専門家活用支援事業(目黒区)

助成金 2025年05月12日更新

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年02月27日
上限金額 10万円
地域 東京都目黒区
助成率 10分の8
実施機関 目黒区
対象者 目黒区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有している
中小企業者

特徴

実施機関名 目黒区
概要 ■助成対象者
次の要件をすべて満たす中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者
1.(法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること。
2.(個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること。
3.大企業が実質的に経営に参画していないこと。
4.(法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。
5.(個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
6.過去において、当事業の助成金を受けていないこと。
7.現に事業を継続していること。
8.目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
10.その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。

■助成対象費用等
次の1から3のいずれかについて、専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了するもの。
1.将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2.各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3.知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用

■助成金額
限度額:1事業者上限10万円
助成率:10分の8(千円未満の額は切捨て)

■提出期限
令和8年2月27日(金曜日)まで(消印有効)
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生、新型コロナウイルス対策
上限金額(助成額等) 10万円
助成率 10分の8
対象費用 謝金

申込条件

対象者 目黒区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有している
中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都目黒区
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年02月27日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間

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2025年04月01日 ~ 2026年02月27日
インボイス発行事業者支援事業助成金(目黒区)
上限金額 10万円
助成率 20分の1
地域 東京都目黒区
実施機関 目黒区
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経営改善サポート融資
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金利
最長借入期間 20年
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担保 場合によって必要
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