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制度融資
経営安定特別資金融資(高山市)
高山市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、経済変動などにより経営に一定の支障が生じている、又は新分野進出に取組む方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2,000万円
金利
1.40%
~
1.70%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
高山市
地域
岐阜県高山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
高山市の中小企業者
特徴
実施機関名
高山市
概要
■対象者
〇対象者の要件
市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、経済変動などにより経営に一定の支障をきたしている法人及び個人、または既存とは異なる業種への進出を図る法人及び個人。
※経営に一定の支障を生じている例
・最近3カ月間の売上額又は売上総利益が前年同期比5%以上減少している場合。
・直近の単年度決算で欠損を生じている場合。
・中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による認定を受けた場合。(セーフティネット保証1号から8号、危機関連保証の認定を受けた場合)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.7%
※セーフティネット保証1号から4号、6号及び危機関連保証の認定を受けた場合、年利1.4%。
※令和7年3月31日までに融資を受けた方に、借入の日から3年以内に支払った利子を全額市が補給。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は普通保険保証の場合、年0.35%から1.80%。無担保保険保証の場合、年0.45%から1.90%。経営安定関連保証の場合、年0.68%または年0.90%。
※信用保証料の一部(2分の1以内)を市が補給。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・法人代表者以外の連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、経済変動などにより経営に一定の支障をきたしている法人及び個人、または既存とは異なる業種への進出を図る法人及び個人。
※経営に一定の支障を生じている例
・最近3カ月間の売上額又は売上総利益が前年同期比5%以上減少している場合。
・直近の単年度決算で欠損を生じている場合。
・中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による認定を受けた場合。(セーフティネット保証1号から8号、危機関連保証の認定を受けた場合)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.7%
※セーフティネット保証1号から4号、6号及び危機関連保証の認定を受けた場合、年利1.4%。
※令和7年3月31日までに融資を受けた方に、借入の日から3年以内に支払った利子を全額市が補給。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は普通保険保証の場合、年0.35%から1.80%。無担保保険保証の場合、年0.45%から1.90%。経営安定関連保証の場合、年0.68%または年0.90%。
※信用保証料の一部(2分の1以内)を市が補給。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・法人代表者以外の連帯保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
高山市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県高山市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率
0.35%
~
1.90%
市が2分の1を補助
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.40%
~
1.70%
当初3年間の利子の全額を市が補給。
実質年率
~
1.70%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦返済
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率