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給付金
立地交付金制度(本社機能)(福岡市)
市内に事務所・研究所・研修所等の本社機能を設置する事業者に対し、土地・建物取得額、賃借料及び雇用への交付金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10億円
地域
福岡県福岡市
助成率
10分の1
実施機関
福岡市
対象者
市内に新たに拠点進出される事業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
福岡市
概要
■制度の対象となる分野
地域再生法施行規則第8条に規定する特定業務施設(工場や店舗は対象外)
1.事務所
複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行う部門
・調査・企画部門(事業、製品の企画・立案や市場調査を行う部門)
・情報処理部門(自社のための社内業務としてシステム開発等を行う部門)
・研究開発部門(基礎研究、応用研究、開発研究を行う部門)
・国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業を統括する部門)
・情報サービス事業部門(ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行う部門)
・その他管理部門(総務、経理、人事等)
2.研究所
研究開発において重要な役割を担うもの
3.研修所
人材育成において重要な役割を担うもの
■主な要件・交付内容
〇賃借型:賃料と雇用への助成が受けられます
1.賃借型の要件(注1)
(1) 基準規模
・延べ床面積:500平方メートル以上
・常用雇用:20人以上
(2) 大規模
・延べ床面積:1000平方メートル以上
・常用雇用:40人以上
(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要
2.賃料への交付金(注2)
(1) 基準規模
・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
・回数:1回
・上限額:5000万円(平方メートルあたり月8000円)
(2) 大規模
・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
・回数:2回
・上限額:1億円/回(平方メートルあたり月8000円)
(注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く、消費税含む)が対象
(注3)他の交付対象分野にも該当する場合は、年間賃借額の3分の1
3.雇用への交付金(注4)
(1) 正社員(注5)
・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
・福岡市民以外:1人あたり 10万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
・福岡市民以外:1人あたり 5万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(注4)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象。各年増加した雇用者が対象
(注5)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注6)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注7)上限額は、雇用への交付金全体で判定
〇所有型:土地・建物取得額と雇用への交付金が受けられます
1.所有型の要件(注1)
(1) 基準規模
・延べ床面積:500平方メートル以上
・常用雇用:20人以上
(2) 大規模
・延べ床面積:1000平方メートル以上
・常用雇用:40人以上
2.土地・建物等取得額への交付金(注8)
(1) 基準規模
・補助率:投資額の5%
・上限額:1億円
(2) 大規模
・補助率:投資額の10%
・上限額:10億円
(注8)土地に対する助成については、重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象
3.雇用への交付金(注4)
(1) 正社員(注5)
・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
・福岡市民以外:1人あたり 10万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
・福岡市民以外:1人あたり 5万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
■留意事項
・申請時期
オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
・操業開始期限
認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
・継続義務期間
賃借型 5年間 ※所有型の場合は10年間
※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。
■お問い合わせ
福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。
・経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階
電話番号:092-711-4849 FAX番号:092-733-5748
Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
・福岡市 東京事務所 ※関東方面の事業者様
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階
電話番号:03-3261-9712 FAX番号:03-5276-7895
Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
地域再生法施行規則第8条に規定する特定業務施設(工場や店舗は対象外)
1.事務所
複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行う部門
・調査・企画部門(事業、製品の企画・立案や市場調査を行う部門)
・情報処理部門(自社のための社内業務としてシステム開発等を行う部門)
・研究開発部門(基礎研究、応用研究、開発研究を行う部門)
・国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業を統括する部門)
・情報サービス事業部門(ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行う部門)
・その他管理部門(総務、経理、人事等)
2.研究所
研究開発において重要な役割を担うもの
3.研修所
人材育成において重要な役割を担うもの
■主な要件・交付内容
〇賃借型:賃料と雇用への助成が受けられます
1.賃借型の要件(注1)
(1) 基準規模
・延べ床面積:500平方メートル以上
・常用雇用:20人以上
(2) 大規模
・延べ床面積:1000平方メートル以上
・常用雇用:40人以上
(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要
2.賃料への交付金(注2)
(1) 基準規模
・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
・回数:1回
・上限額:5000万円(平方メートルあたり月8000円)
(2) 大規模
・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
・回数:2回
・上限額:1億円/回(平方メートルあたり月8000円)
(注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く、消費税含む)が対象
(注3)他の交付対象分野にも該当する場合は、年間賃借額の3分の1
3.雇用への交付金(注4)
(1) 正社員(注5)
・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
・福岡市民以外:1人あたり 10万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
・福岡市民以外:1人あたり 5万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(注4)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象。各年増加した雇用者が対象
(注5)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注6)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注7)上限額は、雇用への交付金全体で判定
〇所有型:土地・建物取得額と雇用への交付金が受けられます
1.所有型の要件(注1)
(1) 基準規模
・延べ床面積:500平方メートル以上
・常用雇用:20人以上
(2) 大規模
・延べ床面積:1000平方メートル以上
・常用雇用:40人以上
2.土地・建物等取得額への交付金(注8)
(1) 基準規模
・補助率:投資額の5%
・上限額:1億円
(2) 大規模
・補助率:投資額の10%
・上限額:10億円
(注8)土地に対する助成については、重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象
3.雇用への交付金(注4)
(1) 正社員(注5)
・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
・福岡市民以外:1人あたり 10万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
(2) その他の常用雇用者
・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
・福岡市民以外:1人あたり 5万円
・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
■留意事項
・申請時期
オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
・操業開始期限
認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
・継続義務期間
賃借型 5年間 ※所有型の場合は10年間
※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。
■お問い合わせ
福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。
・経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階
電話番号:092-711-4849 FAX番号:092-733-5748
Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
・福岡市 東京事務所 ※関東方面の事業者様
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階
電話番号:03-3261-9712 FAX番号:03-5276-7895
Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
10億円
助成率
10分の1
対象費用
土地・建物取得額,賃借料,新規雇用費用
申込条件
対象者
市内に新たに拠点進出される事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県福岡市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日