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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
補助金
中小企業経営改善計画等策定支援事業(鹿児島県)
県では、保証料ゼロ、3年間実質無利子の融資を借り入れた中小企業者等の経営改善を支援するため、国の「経営改善計画策定支援事業」及び「早期経営改善計画策定支援事業」を活用し、経営改善計画を策定する際の費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月07日
上限金額
50万円
地域
鹿児島県
助成率
6分の1以内
実施機関
鹿児島県
対象者
県内の中小企業者等
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
鹿児島県
概要
■対象者
次の要件を満たす者
1.次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金の融資を受けた者
(2)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行が行う特別貸付を受けた者
2.国が実施する「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、令和4年12月20日以降に計画策定費用支払通知を受けた者
※ただし、鹿児島県信用保証協会が行う「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請している者または補助を受けている者は対象外です。
■補助内容
1.国の「経営改善計画策定支援事業」
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており自ら経営改善計画等を策定することが難しい場合に利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等を変更する場合、専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限200万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限50万円)を補助します。
2.国の「早期経営改善計画策定支援事業」
金融支援は目的とせず、早期から経営を見直すための資金実績・計画表などの基本的な内容を整理します。資金繰り悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定化を図りつつ収益力を改善したい方が利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定。専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限15万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限3.75万円)を補助します。
■申請期限
令和7年3月7日(金)必着
※補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
■申請に必要な書類
(1)中小企業経営改善計画等策定支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式または第2号様式)
(2)「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用していることを確認するための書類
・鹿児島県中小企業活性化協議会が発行した「計画策定費用支払通知書」の写し
(3)要件1を満たしていることを確認するための書類
(対象者1(1)の場合)鹿児島県信用保証協会が発行した信用保証書の写し
(対象者1(2)の場合)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合央金庫及び株式会社日本政策投資銀行が発行した特別貸付を受けたことが分かる書類
(4)(対象者1(2)の場合)県内に事務所を有することを確認するための書類
・法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては開業届の写しまたは確定申告書の写し
(5)県民税の未納がないことが確認するための書類
・県民税の納税証明書(原則として申請を行う日から3か月以内のもの)
(6)県信用保証協会が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請していないことまたは補助を受けていないことを確認するための書類
・誓約書(第3号様式または第4号様式)
(7)その他知事が必要と認める書類
・通帳の写し等
■申請方法
郵送
〈郵送先〉
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県中小企業支援課金融係あて
※封筒には、あて先のほか「補助金交付申請書兼請求書在中」と記載してください。
■問い合わせ先
商工労働水産部中小企業支援課
電話番号:099-286-2946
次の要件を満たす者
1.次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金の融資を受けた者
(2)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行が行う特別貸付を受けた者
2.国が実施する「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、令和4年12月20日以降に計画策定費用支払通知を受けた者
※ただし、鹿児島県信用保証協会が行う「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請している者または補助を受けている者は対象外です。
■補助内容
1.国の「経営改善計画策定支援事業」
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており自ら経営改善計画等を策定することが難しい場合に利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等を変更する場合、専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限200万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限50万円)を補助します。
2.国の「早期経営改善計画策定支援事業」
金融支援は目的とせず、早期から経営を見直すための資金実績・計画表などの基本的な内容を整理します。資金繰り悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定化を図りつつ収益力を改善したい方が利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定。専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限15万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限3.75万円)を補助します。
■申請期限
令和7年3月7日(金)必着
※補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
■申請に必要な書類
(1)中小企業経営改善計画等策定支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式または第2号様式)
(2)「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用していることを確認するための書類
・鹿児島県中小企業活性化協議会が発行した「計画策定費用支払通知書」の写し
(3)要件1を満たしていることを確認するための書類
(対象者1(1)の場合)鹿児島県信用保証協会が発行した信用保証書の写し
(対象者1(2)の場合)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合央金庫及び株式会社日本政策投資銀行が発行した特別貸付を受けたことが分かる書類
(4)(対象者1(2)の場合)県内に事務所を有することを確認するための書類
・法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては開業届の写しまたは確定申告書の写し
(5)県民税の未納がないことが確認するための書類
・県民税の納税証明書(原則として申請を行う日から3か月以内のもの)
(6)県信用保証協会が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請していないことまたは補助を受けていないことを確認するための書類
・誓約書(第3号様式または第4号様式)
(7)その他知事が必要と認める書類
・通帳の写し等
■申請方法
郵送
〈郵送先〉
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県中小企業支援課金融係あて
※封筒には、あて先のほか「補助金交付申請書兼請求書在中」と記載してください。
■問い合わせ先
商工労働水産部中小企業支援課
電話番号:099-286-2946
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
事業者毎の経営策定費用の金額による
助成率
6分の1以内
対象費用
経営計画策定費用
申込条件
対象者
県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鹿児島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月07日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助上限額
締切日
補助上限額