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兵庫県
制度融資
起業家支援資金(三木市)
三木市では、市内で1年以上住所を有し、市内で新たに開業しようとする方、又は開業して6か月未満の方が、開業時に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
三木市
地域
兵庫県三木市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三木市で起業する方、起業後6か月未満の方
特徴
実施機関名
三木市
概要
■対象者
〇対象者の要件
市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次の1又は2のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。
1.事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
2.事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則0.45%から2.2%の範囲。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があり。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない。
〇対象者の要件
市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次の1又は2のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。
1.事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
2.事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則0.45%から2.2%の範囲。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があり。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
三木市で起業する方、起業後6か月未満の方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
兵庫県三木市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
2.20%
保証料補給制度あり
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割均等払
その他
備考
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締切日
融資利率
締切日
融資利率