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起業家支援資金(和歌山市)

制度融資 2025年06月09日更新

概要

和歌山市では、市内で新たに起業予定の方、又は市内で起業して5年未満の方の経営の安定と健全な発展を図るため、事業を営む上で必要となる資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を行っています。
借入可能額 3,500万円
金利 ~ 1.00%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 和歌山市
地域 和歌山県和歌山市
担保 不要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 和歌山市で起業する方、起業後5年未満の方

特徴

実施機関名 和歌山市
概要 ■対象者
〇一般枠の対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.融資申込日現在において、和歌山市内で事業を行っていること。(和歌山市内で新たに事業を開始しようとする方を含む。)
2.和歌山市民、または和歌山市内に事業所を有する法人であること。
3.和歌山県信用保証協会の保証対象業種であること。(農業、林業(一部を除く)、漁業、金融業、保険業(一部を除く)、サービス業の一部などは対象となりません。)
4.許認可及び登録を必要とする業種は許認可等を受けていること。(起業家支援資金の一部の場合は除く。)
6.市税を完納していること。
7.以下のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人で1か月以内に創業する具体的な計画を有する方。
(2)事業を営んでいない個人で2か月以内会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方。
(3)既存の会社で事業を継続しつつ新たな会社を設立し、創業する具体的な計画を有する方。
(4)事業を開始した以後の期間が5年未満の個人。
(5)設立の日以後の期間が5年未満の会社。(既存の会社が事業を継続しつつ新たに設立したものを含む。)※上記の融資対象7.の(1)(2)は「認定特定創業支援等事業」の支援を受けた場合は、6か月以内。
〇まちなか枠の対象者の要件
・上記の融資対象7.の(1)から(5)までのいずれかの条件を満たす方で、まちなかに事業所を新設される方。
※まちなかとは、和歌山市都市計画マスタープランに定める中心部地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の商業地域を指す。
※新設とは、まちなかに事業所を有しない方がまちなかに新たに事業所を設けること、又はまちなかに事業所を有する方が当該事業所と異なる事業所をまちなかに新たに設けることを言う。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3500万円以内

■融資利率
年1.0%以内

■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年1.00%。
※一般枠の場合は信用保証料の初年度分を市が補助。
※まちなか枠の場合は信用保証料の2分の1を市が補助。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は取扱金融機関と信用保証協会の所定の条件による。
課題・資金使途 新規事業

申込条件

対象者 和歌山市で起業する方、起業後5年未満の方
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 和歌山県和歌山市
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率 1.00% ~ 1.00%
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) ~ 1.00%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 均等分割返済

その他

備考
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