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不動産業
補助金
会社設立支援補助制度(浜松市)
はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
静岡県浜松市
助成率
2分の1以内
実施機関
はままつ起業家カフェ
対象者
令和5年4月1日から令和6年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立した人
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
はままつ起業家カフェ
概要
■補助対象者
初めて会社を設立した人(会社の代表者)で次の要件を全て満たす人
(1)令和6年4月1日から令和7年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立(登記)した人
※既に個人事業主として開業している場合は、個人事業の全ての事業を初めて設立した会社の事業へ変更し、個人事業の開業日から会社の設立日(会社成立の年月日)までに5年が経過していないこと。
※個人事業を継続したまま会社を設立した場合や、既に別の会社を設立済みの人、他の会社の代表権を持つ地位についている人は対象となりません。
(2)設立した会社の本社(本店又は本社として登記されている住所地)が浜松市内にあること
(3)会社の設立日までに、浜松市から特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(4)市税の滞納がない人
※会社…会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
■補助対象経費
会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証に必要な費用(認証手数料、電子定款保存料)
(2) 登記申請に係る費用(登録免許税)
(3) 会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用
ただし、税(登記申請に係る登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象となりません。
■補助金額
補助率:補助対象経費の1/2以内
限度額:10万円
※予算の範囲内において、受付順で審査し補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
■締切:令和7年3月31日(令和6年4月1日から令和7年3月15日までに登記した人が対象です。)
初めて会社を設立した人(会社の代表者)で次の要件を全て満たす人
(1)令和6年4月1日から令和7年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立(登記)した人
※既に個人事業主として開業している場合は、個人事業の全ての事業を初めて設立した会社の事業へ変更し、個人事業の開業日から会社の設立日(会社成立の年月日)までに5年が経過していないこと。
※個人事業を継続したまま会社を設立した場合や、既に別の会社を設立済みの人、他の会社の代表権を持つ地位についている人は対象となりません。
(2)設立した会社の本社(本店又は本社として登記されている住所地)が浜松市内にあること
(3)会社の設立日までに、浜松市から特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(4)市税の滞納がない人
※会社…会社法に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
■補助対象経費
会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証に必要な費用(認証手数料、電子定款保存料)
(2) 登記申請に係る費用(登録免許税)
(3) 会社設立に要する手続きを司法書士等に依頼した場合の報酬等の費用
ただし、税(登記申請に係る登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象となりません。
■補助金額
補助率:補助対象経費の1/2以内
限度額:10万円
※予算の範囲内において、受付順で審査し補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
■締切:令和7年3月31日(令和6年4月1日から令和7年3月15日までに登記した人が対象です。)
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
2分の1以内
対象費用
認証手数料,電子定款保存料,登録免許税,謝金
申込条件
対象者
令和5年4月1日から令和6年3月15日までの間に中小企業者として初めて会社を設立した人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
静岡県浜松市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募受付期間
締切日
応募受付期間