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制度融資
原油・物価高騰対策資金(渋谷区)
渋谷区では、原油価格および物価高騰等の影響を受けている区内の中小企業を対象にした無利子の融資あっせん制度を設け、区内の中小企業者の皆さまの経営改善を支援します。
借入可能額
2,000万円
金利
ー
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
渋谷区
地域
東京都渋谷区
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
渋谷区の中小企業者
特徴
実施機関名
渋谷区
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
1.渋谷区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
2.信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
3.法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。
4.渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)1年以上事業を営んでいる法人及び個人事業主の場合、原油価格・物価高騰の影響により、最近3か月間の売上高、売上総利益又は営業利益いずれかの合計が前年同期と比べて、10%以上減少していること。
(2)創業後1年未満の中小企業者(創業者)の場合、原油価格・物価高騰の影響により、最近1か月間の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかが、創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10%以上減少していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
無利子(本人負担率)
※区が利率1.7%に対して1.7%の利子補給を行います。
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
1.渋谷区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は事業所又は住所)を有すること。
2.信用保証協会の保証対象業種であり、許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。
3.法人は法人都民税、個人事業主は特別区民税を融資あっせん申込日までに、納付すべきものを完納していること。
4.渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者ではないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)1年以上事業を営んでいる法人及び個人事業主の場合、原油価格・物価高騰の影響により、最近3か月間の売上高、売上総利益又は営業利益いずれかの合計が前年同期と比べて、10%以上減少していること。
(2)創業後1年未満の中小企業者(創業者)の場合、原油価格・物価高騰の影響により、最近1か月間の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかが、創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10%以上減少していること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
無利子(本人負担率)
※区が利率1.7%に対して1.7%の利子補給を行います。
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい
申込条件
対象者
渋谷区の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都渋谷区
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
ー
区が全額を利子補給
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は保証協会の所定
その他
備考
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締切日
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