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団体資金(杉並区)

公募期限が終了しました
制度融資 2024年06月05日更新

概要

杉並区では、区内の商工業団体や商店会の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関との協力により、融資あっせん制度を設けています。併せて利子の一部を補給して、団体の負担軽減を図ります。
借入可能額 7,000万円
金利 ~ 2.00%
最長借入期間 9か月
審査回答期間
実施機関 杉並区
地域 東京都杉並区
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 場合によって必要
対象者 杉並区の商工業団体、商店会

特徴

実施機関名 杉並区
概要 ■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を共に満たしている団体。
(1)区内に団体の事務所または事業所(法人の場合は主たる事務所の登記)を有すること。
(2)団体の構成員の3分の2以上が区内に事業所を有する中小企業者であること。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
・法人格を有する団体:7000万円以内
・法人格を有しない団体:500万円以内

■融資利率
年2.00%(表面利率)
※上記利率のうち0.67%分を区が利子補給し、団体負担率は1.33%。

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:9年以内(据置期間6か月以内)
※運転設備併用の場合、貸付期間は7年以内とします。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。

■担保・保証人
金融機関との協議により以下の方法から決まります。
・法人格を有する場合:役員の連帯保証・担保または信用保証協会の保証等
・法人格を有しない場合:役員の連帯保証・担保
課題・資金使途 運転資金の増加、建物への投資、機械への投資

申込条件

対象者 杉並区の商工業団体、商店会
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 その他 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都杉並区
訪問の必要性 必要
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 場合によって必要
保証人の必要性 場合によって必要

借入条件

信用保証 必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 7,000万円
借入期間 ~ 9か月

金利条件

金利(年率) ~ 2.00% 区が0.67%分を利子補給
実質年率 1.33% ~
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等返済

その他

備考
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