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京都府
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京都府
補助金
地域商業等支援事業補助金(島根県)
商圏人口の減少や、郊外型大型店舗等への顧客の流出が進む中、新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを行うことにより、新たな開業の促進と経営安定化を目指します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
500万円
地域
島根県
助成率
4分の1(事業区分により異なる)
実施機関
島根県
対象者
島根県内で開店計画を有する事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
島根県
概要
■事業概要
〇小売店等開業支援事業
1.一般枠
(1) 補助対象者
開店計画を有し、A又はBの区域において、次の業種にかかる事業を実施する者
A:中心市街地の活性化に関する法律における認定基本計画に位置づけられた区域
B:市町村が重点的に商業を振興する区域
(2) 業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、サービス業のうち自動車整備業
(3) 補助対象経費
開店に係る初期投資費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費)
(4) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:100万円
2.特別枠
(1) 補助対象者
以下のいずれかの要件を満たす者(業種は一般枠と同じ)
A:開店計画を持つ者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者又は既に受講した者
B:既に店舗を経営している者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者
(2) 業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、サービス業のうち自動車整備業
(3) 補助対象経費
開店に係る初期投資費用及びスクール等の受講に係る費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、旅費、受講料)
(4) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:120万円
〇買い物不便対策事業
(1) 補助対象者
以下のうち、「住民の買い物不便対策に資する」「既存店舗の理解を得ている」と市町村が認めた事業者
A:飲食料品等小売業の開店予定者(事業承継を含む)
B:中小企業の基準を超える飲食料品等小売業の開店予定者(開店のみ)
C:事業を継続して営んでいる飲食料品等の小売業者
(2) 補助対象経費
対象者A:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費
対象者B:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料
対象者C:改修費、備品購入費、備品リース料
(3) 補助金額
・補助率:4分の1(中山間地域で事業を行う場合は3分の1)
・限度額:500万円
〇移動販売・宅配支援事業
(1) 補助対象者
飲食料品等の移動販売又は宅配を行う者
(2) 補助対象経費
A:移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のものに限る)、備品リース料(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費
B:移動販売又は宅配の運営に要する燃料費、車検費用、修理費、備品購入費、備品リース料 ※ただし、年間経費が20万円を超えるものに限る。
C:POSシステム等レジ関連機器の購入又はリースに係る経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1(中山間地域で事業を行う場合は3分の1)
・限度額:A 100万円、B 1年目5万円 2年目4万円 3年目3万円、C 10万円
〇商業環境整備事業
(1) 補助対象者
商業環境の改善に資する施設整備計画を持つ組合、商工団体等
(2) 補助対象経費
施設設備の設置・取得・整備に要する経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:500万円
〇地域流通拠点整備事業
(1) 補助対象者
飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する者(卸売業者、小売業者、運輸業者、組合、商工団体、規約を有する任意組織等)
(2) 補助対象経費
地域流通拠点の整備に要する経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:150万円
※県は、上記補助率・限度額の範囲内で市町村負担額と同額を補助します。
■留意事項
市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。
■問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5655 FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp
〇小売店等開業支援事業
1.一般枠
(1) 補助対象者
開店計画を有し、A又はBの区域において、次の業種にかかる事業を実施する者
A:中心市街地の活性化に関する法律における認定基本計画に位置づけられた区域
B:市町村が重点的に商業を振興する区域
(2) 業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、サービス業のうち自動車整備業
(3) 補助対象経費
開店に係る初期投資費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費)
(4) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:100万円
2.特別枠
(1) 補助対象者
以下のいずれかの要件を満たす者(業種は一般枠と同じ)
A:開店計画を持つ者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者又は既に受講した者
B:既に店舗を経営している者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者
(2) 業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、サービス業のうち自動車整備業
(3) 補助対象経費
開店に係る初期投資費用及びスクール等の受講に係る費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、旅費、受講料)
(4) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:120万円
〇買い物不便対策事業
(1) 補助対象者
以下のうち、「住民の買い物不便対策に資する」「既存店舗の理解を得ている」と市町村が認めた事業者
A:飲食料品等小売業の開店予定者(事業承継を含む)
B:中小企業の基準を超える飲食料品等小売業の開店予定者(開店のみ)
C:事業を継続して営んでいる飲食料品等の小売業者
(2) 補助対象経費
対象者A:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費
対象者B:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料
対象者C:改修費、備品購入費、備品リース料
(3) 補助金額
・補助率:4分の1(中山間地域で事業を行う場合は3分の1)
・限度額:500万円
〇移動販売・宅配支援事業
(1) 補助対象者
飲食料品等の移動販売又は宅配を行う者
(2) 補助対象経費
A:移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のものに限る)、備品リース料(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費
B:移動販売又は宅配の運営に要する燃料費、車検費用、修理費、備品購入費、備品リース料 ※ただし、年間経費が20万円を超えるものに限る。
C:POSシステム等レジ関連機器の購入又はリースに係る経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1(中山間地域で事業を行う場合は3分の1)
・限度額:A 100万円、B 1年目5万円 2年目4万円 3年目3万円、C 10万円
〇商業環境整備事業
(1) 補助対象者
商業環境の改善に資する施設整備計画を持つ組合、商工団体等
(2) 補助対象経費
施設設備の設置・取得・整備に要する経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:500万円
〇地域流通拠点整備事業
(1) 補助対象者
飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する者(卸売業者、小売業者、運輸業者、組合、商工団体、規約を有する任意組織等)
(2) 補助対象経費
地域流通拠点の整備に要する経費
(3) 補助金額
・補助率:4分の1
・限度額:150万円
※県は、上記補助率・限度額の範囲内で市町村負担額と同額を補助します。
■留意事項
市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。
■問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5655 FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp
課題・資金使途
新規事業を行いたい、新しく顧客・販路を拡大したい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
500万円
助成率
4分の1(事業区分により異なる)
対象費用
改修費,建築費,建物取得費,備品購入費,備品リース料,家賃,広告宣伝費,旅費,受講料,燃料費,車検費用,修理費,施設設備の設置・取得・整備に要する経費,地域流通拠点の整備に要する経費
申込条件
対象者
島根県内で開店計画を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、運輸業、宿泊業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
必要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日