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埼玉県
補助金
特定通信費補助金(島根県)
県内に新規立地する製造業及びソフト産業の企業に対し、専用回線・システム等の利用料の一部を補助します。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
2.5億円
地域
島根県
助成率
2分の1
実施機関
島根県
対象者
島根県内に新規立地する企業
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
島根県
概要
■補助金の内容
〇高速通信専用回線利用費補助
1.対象者
・研究開発型企業及び研究開発支援型企業(ソフト産業(※)、人材育成機関、試験研究機関等)で県の立地計画認定を受けた企業
・製造業(県営工業団地内に限る)
2.対象経費
1Mbps以上の回線利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※県内間の場合は上限1000万円/年
(※)ソフト産業とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、非破壊検査業、機械設計業、その他産業支援サービス業
〇雇用確保促進特定通信費補助
1.対象者
次の全てを満たす者
(1) コールセンター業を営む者で、新規常用従業員数(1年契約以上の契約社員を含む)が20人以上である場合
(2) 島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けていること
(3) 操業開始日から2年以内に事業利用計画の承認を受けた者
2.対象経費
コールセンター事業に直接要する通信費、システム利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※高速通信専用回線利用費補助、雇用確保促進特定通信費補助のどちらか一つしか補助は受けられません。
■問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501 島根県松江市殿町1
TEL:0852-22-5295 FAX:0852-22-6080
E-mail:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp
〇高速通信専用回線利用費補助
1.対象者
・研究開発型企業及び研究開発支援型企業(ソフト産業(※)、人材育成機関、試験研究機関等)で県の立地計画認定を受けた企業
・製造業(県営工業団地内に限る)
2.対象経費
1Mbps以上の回線利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※県内間の場合は上限1000万円/年
(※)ソフト産業とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、非破壊検査業、機械設計業、その他産業支援サービス業
〇雇用確保促進特定通信費補助
1.対象者
次の全てを満たす者
(1) コールセンター業を営む者で、新規常用従業員数(1年契約以上の契約社員を含む)が20人以上である場合
(2) 島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けていること
(3) 操業開始日から2年以内に事業利用計画の承認を受けた者
2.対象経費
コールセンター事業に直接要する通信費、システム利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※高速通信専用回線利用費補助、雇用確保促進特定通信費補助のどちらか一つしか補助は受けられません。
■問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501 島根県松江市殿町1
TEL:0852-22-5295 FAX:0852-22-6080
E-mail:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
2.5億円
5年間累計額
助成率
2分の1
対象費用
専用回線利用料,システム利用料
申込条件
対象者
島根県内に新規立地する企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
必要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日