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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
公募期限が迫っています
補助金
いわて教育旅行誘致促進事業(岩手県)
新型コロナウイルス感染症の影響により減少している観光需要を回復し、三陸地域(沿岸13市町村)における誘客促進を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年01月17日
上限金額
200万円
地域
岩手県
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
岩手県
対象者
岩手県内の旅行業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
岩手県
概要
■補助対象事業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者とする。
■補助金の交付対象となる事業
旅行業者が催行する貸切バスを使用した教育旅行。ただし、以下の要件を満たすこと。
(1)岩手県の宿泊施設に1泊以上すること。
(2)三陸地域の観光地(観光目的で立ち寄るスポット)、有料体験コンテンツ及び震災学習のいずれか1つ以上を利用すること。
■補助金の交付の対象となる経費
貸切バス等利用運送の料金、宿泊料金、食事代、ガイド代、サービス料金、入場料、旅行計画作成にかかる企画料金、広告費その他催行に要する経費。
■補助金の額
岩手県の三陸地域の宿泊施設に1泊以上する場合は、バス1台につき50000円。
ただし、補助対象経費が50000円に満たない場合は、実際に要した費用。
岩手県の三陸地域以外の宿泊施設に1泊以上する場合は、バス1台につき20000円。
ただし、補助対象経費が20000円に満たない場合は、実際に要した費用。
〇補助金申請上限額
1事業者の補助金申請上限額は2000000円までとする。
■補助金申請の単位
補助金の申請にあたっては、1ヶ月毎の期間に区切って申請すること。
■補助金の交付対象となる事業期間
《第一期》令和6年4月12日(金曜)から令和6年9月30日(月曜)まで
《第二期》令和6年10月1日(火曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
■要綱第9の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日
〇募集期間
《第一期》
令和6年4月1日(月曜)~令和6年8月16日(金曜)午後5時必着
《第二期》
令和6年9月2日(月曜)~令和7年1月17日(金曜)午後5時必着
※事業を開始する月の2週間前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前日)までに申請書を提出すること。
ただし、4月12日(金曜)から4月30日(火曜)の間の事業については、4日前(4月8日(月曜))の午後5時までの提出を認める。
※受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。
ただし、上記募集期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保できた場合は、受付を再開することがあること。
〇受付時間
午前9時から午後5時まで
※正午~午後1時を除く。
※土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。
〇受付場所
岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
〇申請書の提出方法
持参又は郵送
【持参の場合】
※事前に予約をすること。
※書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。
形式審査には多少時間がかかること。
※形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。
【郵送の場合】
※形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。
※受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。
■提出・問い合わせ先
住所:〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
あて先:岩手県商工労働観光部
観光・プロモーション室国内観光担当
電話:019-629-5572
ファクス:019-623-2001
e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者とする。
■補助金の交付対象となる事業
旅行業者が催行する貸切バスを使用した教育旅行。ただし、以下の要件を満たすこと。
(1)岩手県の宿泊施設に1泊以上すること。
(2)三陸地域の観光地(観光目的で立ち寄るスポット)、有料体験コンテンツ及び震災学習のいずれか1つ以上を利用すること。
■補助金の交付の対象となる経費
貸切バス等利用運送の料金、宿泊料金、食事代、ガイド代、サービス料金、入場料、旅行計画作成にかかる企画料金、広告費その他催行に要する経費。
■補助金の額
岩手県の三陸地域の宿泊施設に1泊以上する場合は、バス1台につき50000円。
ただし、補助対象経費が50000円に満たない場合は、実際に要した費用。
岩手県の三陸地域以外の宿泊施設に1泊以上する場合は、バス1台につき20000円。
ただし、補助対象経費が20000円に満たない場合は、実際に要した費用。
〇補助金申請上限額
1事業者の補助金申請上限額は2000000円までとする。
■補助金申請の単位
補助金の申請にあたっては、1ヶ月毎の期間に区切って申請すること。
■補助金の交付対象となる事業期間
《第一期》令和6年4月12日(金曜)から令和6年9月30日(月曜)まで
《第二期》令和6年10月1日(火曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
■要綱第9の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日
〇募集期間
《第一期》
令和6年4月1日(月曜)~令和6年8月16日(金曜)午後5時必着
《第二期》
令和6年9月2日(月曜)~令和7年1月17日(金曜)午後5時必着
※事業を開始する月の2週間前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前日)までに申請書を提出すること。
ただし、4月12日(金曜)から4月30日(火曜)の間の事業については、4日前(4月8日(月曜))の午後5時までの提出を認める。
※受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。
ただし、上記募集期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保できた場合は、受付を再開することがあること。
〇受付時間
午前9時から午後5時まで
※正午~午後1時を除く。
※土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く。
〇受付場所
岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
〇申請書の提出方法
持参又は郵送
【持参の場合】
※事前に予約をすること。
※書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。
形式審査には多少時間がかかること。
※形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。
【郵送の場合】
※形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。
※受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。
■提出・問い合わせ先
住所:〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
あて先:岩手県商工労働観光部
観光・プロモーション室国内観光担当
電話:019-629-5572
ファクス:019-623-2001
e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
利用運送料金,宿泊料金,食事代,ガイド代,サービス料金,入場料,企画料金,広告費,催行経費
申込条件
対象者
岩手県内の旅行業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年01月17日
午後5時必着
必須支援機関
岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業期間
要綱第9の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日
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締切日
補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業期間
要綱第9の規定に基づき別に定める交付申請書の提出期日
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