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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
公募期限が終了しました
制度融資
新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急融資(東京都)
東京都では、都内の中小企業者で、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として事業に影響を受けている方が必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
4.8億円
金利
~
2.40%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
東京都の中小企業者
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)借換対象コロナ融資の融資残高があること。
(2)事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取組むこと。
(3)ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
(4)「最近3か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が直近同期と比較して10%以上減少していること。(なお、創業1年未満で比較できる前年実績の存在しない中小企業者等であっても、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として売上高が減少している場合であれば、本要件を充足していると見なすことができます。)
■資金使途
運転資金・設備資金、借換資金
※融資対象5.(1)または(2)に該当する場合は、借換対象コロナ融資の借換融資として利用できます。
※融資対象5.(3)または(4)に該当する場合は、当該要因に係る資金繰り改善を資金使途とできます。
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」及び令和4年度の「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」の既往融資残高を含める。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超10年以内:2.2%以内
・融資期間10年超:2.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超10年以内:2.0%以内
・融資期間10年超:2.2%以内
■返済期間
15年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※融資残高が8000万円以下の場合は信用保証料の5分の4を東京都が補助。
※融資残高が8000万円超の場合は信用保証料の3分の2を東京都が補助。(小規模企業者の場合は信用保証料の4分の3)
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者又は組合。
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)借換対象コロナ融資の融資残高があること。
(2)事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取組むこと。
(3)ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
(4)「最近3か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が直近同期と比較して10%以上減少していること。(なお、創業1年未満で比較できる前年実績の存在しない中小企業者等であっても、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として売上高が減少している場合であれば、本要件を充足していると見なすことができます。)
■資金使途
運転資金・設備資金、借換資金
※融資対象5.(1)または(2)に該当する場合は、借換対象コロナ融資の借換融資として利用できます。
※融資対象5.(3)または(4)に該当する場合は、当該要因に係る資金繰り改善を資金使途とできます。
■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」及び令和4年度の「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」の既往融資残高を含める。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超10年以内:2.2%以内
・融資期間10年超:2.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超10年以内:2.0%以内
・融資期間10年超:2.2%以内
■返済期間
15年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※融資残高が8000万円以下の場合は信用保証料の5分の4を東京都が補助。
※融資残高が8000万円超の場合は信用保証料の3分の2を東京都が補助。(小規模企業者の場合は信用保証料の4分の3)
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい、その他
申込条件
対象者
東京都の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
場合によって必要
窓口申請
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
4.8億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
~
2.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済