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栃木県、那須町
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栃木県、那須町
制度融資
創業融資(創業支援特例)(東京都)
東京都では、都内で新たに創業する方、または創業後5年未満の方で、認定特定創業支援等事業又はそれに準ずる支援を受けた方が、必要とする資金を円滑に調達していただけるよう支援する融資制度を設けています。
借入可能額
3,500万円
金利
0.00%
~
2.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
東京都
地域
東京都
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
東京都で創業する方、創業後5年未満の方
特徴
実施機関名
東京都
概要
■対象者
〇次の全ての要件を満たす組合
1.都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。(創業前の場合を除く)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けている(又は受ける)こと。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)創業前:事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有す方。
(2)創業後:創業した日から5年未満である中小企業者及び組合。(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む。)
(3)分社化:東京都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社。
6.以下のいずれかを満たす方。
(1)産業競争力強化法第2条第24項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村の証明を受けていること。
(2)商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明を受けていること。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
3500万円以内
※平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業(「創業・先進」を除く。)」、平成16年度の「創業前」「創業後」及び平成15年度以前の「創業」「創業1」「創業2」「創業3」の既往融資残高を含めます。ただし、「創業関連保証」以外の無担保保険に係る保証を合わせて利用する場合は、無担保保険の範囲内とします。
※融資限度額は、「創業・先進」との合算で8000万円以内とします。
■融資利率
下記の利率より0.4%優遇した利率。
〇責任共有対象の場合
・固定金利:融資期間3年以内:1.7%以内
・固定金利:融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・固定金利:融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・固定金利:融資期間7年超:2.2%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有対象外の場合
・固定金利:融資期間3年以内:1.5%以内
・固定金利:融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・固定金利:融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・固定金利:融資期間7年超:2.0%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の3分の2を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
原則として不要。
〇保証人
・法人:原則として代表者を連帯保証人とする。
・組合は原則として代表理事を連帯保証人とする。
・個人事業者は原則として連帯保証人は不要。
〇次の全ての要件を満たす組合
1.都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。(創業前の場合を除く)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けている(又は受ける)こと。
3.事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)創業前:事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有す方。
(2)創業後:創業した日から5年未満である中小企業者及び組合。(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む。)
(3)分社化:東京都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社。
6.以下のいずれかを満たす方。
(1)産業競争力強化法第2条第24項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、区市町村の証明を受けていること。
(2)商工会議所・商工会、公益財団法人東京都中小企業振興公社又は保証協会より認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、その証明を受けていること。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
3500万円以内
※平成18年度以降の「ベンチャー」、平成17年度以降の「創業(「創業・先進」を除く。)」、平成16年度の「創業前」「創業後」及び平成15年度以前の「創業」「創業1」「創業2」「創業3」の既往融資残高を含めます。ただし、「創業関連保証」以外の無担保保険に係る保証を合わせて利用する場合は、無担保保険の範囲内とします。
※融資限度額は、「創業・先進」との合算で8000万円以内とします。
■融資利率
下記の利率より0.4%優遇した利率。
〇責任共有対象の場合
・固定金利:融資期間3年以内:1.7%以内
・固定金利:融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・固定金利:融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・固定金利:融資期間7年超:2.2%以内
・変動金利:短プラ+0.4%以内
〇責任共有対象外の場合
・固定金利:融資期間3年以内:1.5%以内
・固定金利:融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・固定金利:融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・固定金利:融資期間7年超:2.0%以内
・変動金利:短プラ+0.2%以内
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の3分の2を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
原則として不要。
〇保証人
・法人:原則として代表者を連帯保証人とする。
・組合は原則として代表理事を連帯保証人とする。
・個人事業者は原則として連帯保証人は不要。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
東京都で創業する方、創業後5年未満の方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.20%
変動金利を選択可能
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済
その他
備考
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締切日
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