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制度融資 起業家支援保証(スタートアップ創出促進保証枠)(福島県)

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福島県は、県内で新たに事業を始められる方や、独立開業される方を対象とした、融資制度を設けております。

借入可能額 3,500万円
金利
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 福島県
地域 福島県
担保 不要
代表者連帯保証 不要
対象者 福島県内の創業者及び中小企業者

特徴

実施機関名 福島県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。
ア. 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。
イ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。
ウ. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第4号)。
エ. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。
オ. 法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
運転資金・設備資金3500万円(併用時は3500万円限度)

■融資利率
金融機関所定利率

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
0.55%(責任共有制度対象外で100%保証)

■担保・保証人
・無担保
・保証人は徴求しない
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 福島県内の創業者及び中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 福島県
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証料率 0.55% ~ 0.55%
借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 金融機関所定利率
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 取扱金融機関又は協会所定の方法による

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