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岩手県
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岩手県
公募期限が終了しました
制度融資
いわて起業家育成資金(若者・女性創業支援資金 )(岩手県)
県内でこれから創業される又は創業されて間もない若者(39 歳以下)または女性に対して必要な事業資金を融資する制度です。
借入可能額
1,000万円
金利
0.00%
~
1.50%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
岩手県
地域
岩手県
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
岩手県内で新たに事業を開始しようとする者, 創業後5年未満の者
特徴
実施機関名
岩手県
概要
■対象者
〇対象者の要件
岩手県内で新たに事業を開始しようとする若者(39 歳以下)または女性で、次の(1)から(4)のいずれにも該当する方
(1) 新たに事業を始める場合で、次のア~キのいずれかに該当する方
ア.事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
イ.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
ウ.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
エ.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
オ.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
カ.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
キ.ウに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社
(2) 許認可を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであること
(3) 人材、知識・経験、技術、ノウハウ等事業の継続に必要な経営資源を有している者
(4) スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の 1/10 以上の自己資金を有している者
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・固定金利(貸付から 3 年間は岩手県が全額補給)
融資期間に応じて次のとおり
融資期間 3年以内 年 1.5%以内(岩手県が全額負担:補助金申請)3年超 10 年以内 4年目以降 年 1.5%以内
■融資期間
設備資金 10 年以内(据置1年以内)
運転資金 10 年以内(据置1年以内)
・スタートアップ創出促進保証を適用する場合で原則同時にプロパー融資を受ける、又は保証申込時にプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とすることができる。
■担保・保証人
・担保は不要
・保証人は原則として法人における代表者を除き不要
スタートアップ創出促進保証を適用する場合は法人においても不要
〇対象者の要件
岩手県内で新たに事業を開始しようとする若者(39 歳以下)または女性で、次の(1)から(4)のいずれにも該当する方
(1) 新たに事業を始める場合で、次のア~キのいずれかに該当する方
ア.事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
イ.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
ウ.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
エ.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
オ.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
カ.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
キ.ウに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社
(2) 許認可を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであること
(3) 人材、知識・経験、技術、ノウハウ等事業の継続に必要な経営資源を有している者
(4) スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の 1/10 以上の自己資金を有している者
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
・固定金利(貸付から 3 年間は岩手県が全額補給)
融資期間に応じて次のとおり
融資期間 3年以内 年 1.5%以内(岩手県が全額負担:補助金申請)3年超 10 年以内 4年目以降 年 1.5%以内
■融資期間
設備資金 10 年以内(据置1年以内)
運転資金 10 年以内(据置1年以内)
・スタートアップ創出促進保証を適用する場合で原則同時にプロパー融資を受ける、又は保証申込時にプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とすることができる。
■担保・保証人
・担保は不要
・保証人は原則として法人における代表者を除き不要
スタートアップ創出促進保証を適用する場合は法人においても不要
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、新規事業を行いたい
申込条件
対象者
岩手県内で新たに事業を開始しようとする者, 創業後5年未満の者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による