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制度融資 スタートアップ創出促進資金 (宮城県)

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創業から一定期間を経過していない中小企業者に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、創業機運の醸成による創業者の増加並びに廃業経験者等の事業経営再挑戦を促し、積極的な事業展開を推進することで、創業者の事業の活性化に資することを目的としています。

借入可能額 3,500万円
金利 1.55% ~ 1.55%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 宮城県
地域 宮城県
担保 不要
代表者連帯保証 不要
対象者 宮城県内で新たに事業を開始しようとする者, 県内の中小企業者等

特徴

実施機関名 宮城県
概要 ■対象者
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者であり、保証申込受付け時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
(イ) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(ロ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(ハ) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(ニ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(ホ) 産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡に
より事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

■資金使途
設備資金及び運転資金

■融資限度額
一企業3500万円

■融資利率
年1.55%

■融資期間
運転資金10年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置1年以内)
※ただし、申込金融機関において本保証付融資と同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■担保・保証人
徴求しないこととする。
課題・資金使途 新規事業を行いたい

申込条件

対象者 宮城県内で新たに事業を開始しようとする者, 県内の中小企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 宮城県
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

借入可能額(融資限度額) 3,500万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.55% ~ 1.55%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 原則として月賦均等返済

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