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広島県
補助金
企業立地促進補助制度(広島市)
市内において建物を賃借して事業所を設置する事業者に対し、賃借料の一部を3年間補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
3,300万円
地域
広島県広島市
助成率
2分の1
実施機関
広島市
対象者
広島市内に事業所を設置する事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
広島市
概要
■補助制度の内容
〇建物を賃借して事業所を設置する場合
1.都市型サービス産業
(1) 業種等
情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・広告制作業、デザイン業、広告業、コールセンター業、BPO など
(2) 事業要件(いずれかに該当すること)
・圏域(※1)内初立地
・大規模雇用(常用労働者50人以上)
(3) 立地エリア
市内全域
(4) 常用労働者(※2)数
・5人以上(中小企業は2人以上) かつ
・圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加
(5) 補助内容
事業所の賃料年額 × 補助率1/2、限度額1,000万円 × 3年間
<中山間地・島しょ部(※3)へ進出する場合>
上記賃料に対する補助に加えて、事務所開設費(※4)× 補助率1/2、限度額300万円(初年度のみ)
2.本社機能の移転・拡充
(1) 事業要件
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を広島県から受けたもの。
(2) 立地エリア
市内全域
(3) 常用労働者(※2)数
・5人以上(中小企業は2人以上) かつ
・圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加
(4) 補助内容
事業所の賃料年額 × 補助率1/2、限度額1,000万円 × 3年間
(※1)広島広域都市圏とは
経済面や生活面で深く結び付いている圏域内の28市町が連携し、国の「連携中枢都市圏制度」に依拠しながら地域の資源を圏域全体で活用する様々な施策を展開することで、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人超を目指します。
※圏域を構成する市町 〈計13市15町〉
〈広島県〉広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
〈山口県〉岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
〈島根県〉浜田市、美郷町、邑南町
(※2)雇用期間の定めのないものまたは1年以上継続して直接雇用されているものであり、かつ、雇用保険法に規定する被保険者をいう。
(※3)山村振興法の指定地域及び離島振興法の指定地域又は農林水産省の農業地域類型において中山間農業地域に設定された地域。
(※4)建物改修費、事務機器・通信機器の購入費とし、圏域内の事業者に支払った経費に限る。
■交付方法
・賃料に対する補助:1年度ごとに交付
・事務所開設費に対する補助:初年度に交付
■申請手続きなど
・操業開始日の1ヶ月前までに、補助対象事業の指定申請を行う必要があります。
・指定申請のあったものが補助対象事業として認められるかどうか、「広島市企業立地促進補助金交付審議会」に諮問します。
・補助対象事業に指定された方は、補助金の交付を受ける年度ごとに、補助金交付の申請を行う必要があります。
・補助対象事業に指定された方は、操業開始日から5年以上補助対象事業を継続する必要があります。
■その他
・建物を新築して事業所を開設した場合の補助については、新規指定を休止しています。
・本補助制度は、広島県の企業立地促進助成制度と併用することができます。
■問い合わせ先
・広島市 経済観光局 産業振興部 産業立地推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
Tel:082-504-2241(直通) Fax:082-504-2259
E-mail:sangyo@city.hiroshima.lg.jp
・ひろしまプロモーションセンター
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3(市政会館4F 広島市東京事務所内)
Tel:03-3591-1292 Fax:03-3504-2804
E-mail:kanto@city.hiroshima.lg.jp
〇建物を賃借して事業所を設置する場合
1.都市型サービス産業
(1) 業種等
情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・広告制作業、デザイン業、広告業、コールセンター業、BPO など
(2) 事業要件(いずれかに該当すること)
・圏域(※1)内初立地
・大規模雇用(常用労働者50人以上)
(3) 立地エリア
市内全域
(4) 常用労働者(※2)数
・5人以上(中小企業は2人以上) かつ
・圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加
(5) 補助内容
事業所の賃料年額 × 補助率1/2、限度額1,000万円 × 3年間
<中山間地・島しょ部(※3)へ進出する場合>
上記賃料に対する補助に加えて、事務所開設費(※4)× 補助率1/2、限度額300万円(初年度のみ)
2.本社機能の移転・拡充
(1) 事業要件
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を広島県から受けたもの。
(2) 立地エリア
市内全域
(3) 常用労働者(※2)数
・5人以上(中小企業は2人以上) かつ
・圏域(※1)内の他の事業所を廃止又は縮小する場合は、圏域(※1)全体で5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加
(4) 補助内容
事業所の賃料年額 × 補助率1/2、限度額1,000万円 × 3年間
(※1)広島広域都市圏とは
経済面や生活面で深く結び付いている圏域内の28市町が連携し、国の「連携中枢都市圏制度」に依拠しながら地域の資源を圏域全体で活用する様々な施策を展開することで、圏域経済の活性化と圏域内人口200万人超を目指します。
※圏域を構成する市町 〈計13市15町〉
〈広島県〉広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
〈山口県〉岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
〈島根県〉浜田市、美郷町、邑南町
(※2)雇用期間の定めのないものまたは1年以上継続して直接雇用されているものであり、かつ、雇用保険法に規定する被保険者をいう。
(※3)山村振興法の指定地域及び離島振興法の指定地域又は農林水産省の農業地域類型において中山間農業地域に設定された地域。
(※4)建物改修費、事務機器・通信機器の購入費とし、圏域内の事業者に支払った経費に限る。
■交付方法
・賃料に対する補助:1年度ごとに交付
・事務所開設費に対する補助:初年度に交付
■申請手続きなど
・操業開始日の1ヶ月前までに、補助対象事業の指定申請を行う必要があります。
・指定申請のあったものが補助対象事業として認められるかどうか、「広島市企業立地促進補助金交付審議会」に諮問します。
・補助対象事業に指定された方は、補助金の交付を受ける年度ごとに、補助金交付の申請を行う必要があります。
・補助対象事業に指定された方は、操業開始日から5年以上補助対象事業を継続する必要があります。
■その他
・建物を新築して事業所を開設した場合の補助については、新規指定を休止しています。
・本補助制度は、広島県の企業立地促進助成制度と併用することができます。
■問い合わせ先
・広島市 経済観光局 産業振興部 産業立地推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
Tel:082-504-2241(直通) Fax:082-504-2259
E-mail:sangyo@city.hiroshima.lg.jp
・ひろしまプロモーションセンター
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3(市政会館4F 広島市東京事務所内)
Tel:03-3591-1292 Fax:03-3504-2804
E-mail:kanto@city.hiroshima.lg.jp
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
3,300万円
助成率
2分の1
対象費用
事業所の賃料,事務所開設費
申込条件
対象者
広島市内に事業所を設置する事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県広島市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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