現在の検索条件
山梨県、笛吹市
72
件
54
件
山梨県、笛吹市
給付金
女性活躍・働き方改革支援奨励金(福島県)
女性活躍を推進するとともに、男性の育児等への参加を促進し、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進、介護休業の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し奨励金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
250万円
地域
福島県
助成率
定額支給
実施機関
福島県
対象者
福島県内に事業所を有している企業
2024/06/14 更新
特徴
実施機関名
福島県
概要
■対象企業
1.福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。
2.県内に事業所を有していること。
3.雇用保険適用事業所であること。
4.暴力団関係事業所でないこと。
5.県が行う普及啓発活動に協力できること。
■取組内容・成果目標・奨励金
(1)女性活躍の推進(奨励金 各20万円)
ア.女性管理職の増加
・当該年度に係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上となった場合。
・前年度までに20%以上を達成している場合は前年度と比較して当該年度の割合が上昇した場合。
イ.女性の積極採用
・前年度の1月から当該年度の12月までに採用した労働者のうち女性の割合が20%以上の場合。
ウ.女性役員の増加
・当該年度に新たに女性役員を登用した場合。
エ.離職者の再雇用
・結婚、出産、育児または介護を理由として離職した労働者を当該年度に再雇用した場合。(離職前、再雇用後の雇用形態は問わない)
オ.治療と仕事の両立
・不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)
カ.正規雇用労働者への転換
・非正規雇用労働者から正規雇用労働者への転換制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)
(2)男性の育児休業の取得推進
ア.7日以上1か月未満(奨励金 10万円)
・男性労働者が7日以上(勤務を要しない日を除く)連続した育児休業を取得すること。(出生時育児休業を含む)
イ.1か月以上3か月未満(奨励金 20万円)
・男性労働者が1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合は合計30日以上であれば可。出産時育児休業含む。)出生時育児休業を4週間取得した場合も可。
ウ.3か月以上(奨励金 30万円)
・男性労働者が、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。)
(3)介護休業の取得促進
ア.5日以上1か月未満(奨励金 10万円)
・労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得すること。
イ.1か月以上(奨励金 20万円)
・労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む)
(4)所定外労働の削減(奨励金 20万円)
・取組期間(3か月間)における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。
※労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。
(5)年次有給休暇の取得促進(奨励金 20万円)
・取組期間(3か月間)における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。
※労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。
■受付時期
随時受け付けています。
※ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」については3か月の取組期間があるため10月末まで。
1.福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。
2.県内に事業所を有していること。
3.雇用保険適用事業所であること。
4.暴力団関係事業所でないこと。
5.県が行う普及啓発活動に協力できること。
■取組内容・成果目標・奨励金
(1)女性活躍の推進(奨励金 各20万円)
ア.女性管理職の増加
・当該年度に係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上となった場合。
・前年度までに20%以上を達成している場合は前年度と比較して当該年度の割合が上昇した場合。
イ.女性の積極採用
・前年度の1月から当該年度の12月までに採用した労働者のうち女性の割合が20%以上の場合。
ウ.女性役員の増加
・当該年度に新たに女性役員を登用した場合。
エ.離職者の再雇用
・結婚、出産、育児または介護を理由として離職した労働者を当該年度に再雇用した場合。(離職前、再雇用後の雇用形態は問わない)
オ.治療と仕事の両立
・不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)
カ.正規雇用労働者への転換
・非正規雇用労働者から正規雇用労働者への転換制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)
(2)男性の育児休業の取得推進
ア.7日以上1か月未満(奨励金 10万円)
・男性労働者が7日以上(勤務を要しない日を除く)連続した育児休業を取得すること。(出生時育児休業を含む)
イ.1か月以上3か月未満(奨励金 20万円)
・男性労働者が1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合は合計30日以上であれば可。出産時育児休業含む。)出生時育児休業を4週間取得した場合も可。
ウ.3か月以上(奨励金 30万円)
・男性労働者が、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。)
(3)介護休業の取得促進
ア.5日以上1か月未満(奨励金 10万円)
・労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得すること。
イ.1か月以上(奨励金 20万円)
・労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む)
(4)所定外労働の削減(奨励金 20万円)
・取組期間(3か月間)における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。
※労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。
(5)年次有給休暇の取得促進(奨励金 20万円)
・取組期間(3か月間)における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。
※労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。
■受付時期
随時受け付けています。
※ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」については3か月の取組期間があるため10月末まで。
課題・資金使途
事業再生を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
250万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
福島県内に事業所を有している企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
取組内容・成果目標・奨励金
締切日
取組内容・成果目標・奨励金