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制度融資 産業創造資金(事業承継特別貸付)(埼玉県)

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埼玉県では、県内の事業承継前後の中小企業者の方が、一定の要件を満たす場合に、事業承継に必要とする資金を経営者保証を付けずに低い利率・信用保証料で融資を受けることができる制度を設けています。

借入可能額 1億円
金利 1.30% ~ 1.10%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 埼玉県
地域 埼玉県
担保 場合によって必要
代表者連帯保証 不要
対象者 埼玉県の中小企業者

特徴

実施機関名 埼玉県
概要 ■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する中小企業者(個人、会社、NPO法人等)。(個人事業者の方はご利用できません。)1.次のいずれかに該当する中小企業者であって、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターがガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる項目のうち、確認が必要な項目の全てについて満たしていると判断したもの。
(1)国の全国統一制度である事業承継特別保証制度要綱に規定する申込人資格要件に該当する者。
(2)法第12条第1項第1号二の認定を受けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされており、かつ、保証協会への申込日において返済緩和している借入金がないもの。(法認定及び保証協会への保証申込時点において、一定の財務要件を満たす必要があります。)
2.信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象台)を営んでいること。
3.申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいること。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいること。)
4.納期が到来している場合は、事業税等を滞納していないこと。
5.事業に必要な許認可等を取得していること。

■資金使途
〇事業承継前
・設備資金:承継する事業の実施に必要な設備資金(事業に不可欠であって、建物が存する土地の取得資金を含む。)
・運転資金:承継する事業の実施に必要な運転資金(保証人(個人に限る。)を提供している既往借
入金(金融機関から借り入れたものに限る)の返済資金を含む。)
〇事業承継後
・設備資金:対象外
・運転資金:事業承継前における、保証人を提供している既往借入金(金融機関から借り入れたものに限る)の返済資金としてのみ利用可。

■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:1億円
※設備・運転併用の場合は合計1億円

■融資利率
・融資期間:1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.3%以内

■融資期間
・設備資金:1年超10年以内(据置1年以内)
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.20%から年1.15%以内。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・保証人は不要。
課題・資金使途 事業承継を行いたい

申込条件

対象者 埼玉県の中小企業者
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県
訪問の必要性 必要 既に申込者と 与信取引のある金融機関で受付
担保必要性 場合によって必要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証 信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率 0.20% ~ 1.15%
借入可能額(融資限度額) 1億円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.30% ~ 1.10%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 元金均等月賦償還

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
融資利率

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