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個人事業主
補助金
地方創生モデル立地促進事業(徳島県)
県内の過疎地域において工場等を新設、増設する事業者に対し、補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1億円
地域
徳島県
助成率
100分の5(投下固定資産額、新規雇用者数により異なる)
実施機関
徳島県
対象者
徳島県内の過疎地域に工場等を新設、増設する事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
徳島県
概要
■補助要件
過疎地域において新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
1.地域振興に寄与する工場であること。
2.新たに地元雇用される者が、3人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
3.投下する固定資産の額が2千万円以上であること。
4.用地取得(借上げを含む。)の日から3年以内に操業が開始されること。ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。
■補助対象経費
企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
■補助率と限度額
1.新規地元雇用者が3人以上で投下固定資産額の総額2000万円以上
・補助率:投下固定資産額の5%
・限度額:500万円
2.新規地元雇用者が5人以上で投下固定資産額の総額5000万円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1000万円
3.新規地元雇用者が10人以上で投下固定資産額の総額2億円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1億円
■その他
新規地元雇用者が10人以上である場合、雇用に対する補助を受けられます。
■問い合わせ先
商工労働観光部 企業支援課 立地推進担当
電話番号:088-621-2155、2306
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
過疎地域において新設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
1.地域振興に寄与する工場であること。
2.新たに地元雇用される者が、3人以上であること。ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
3.投下する固定資産の額が2千万円以上であること。
4.用地取得(借上げを含む。)の日から3年以内に操業が開始されること。ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。
■補助対象経費
企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
■補助率と限度額
1.新規地元雇用者が3人以上で投下固定資産額の総額2000万円以上
・補助率:投下固定資産額の5%
・限度額:500万円
2.新規地元雇用者が5人以上で投下固定資産額の総額5000万円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1000万円
3.新規地元雇用者が10人以上で投下固定資産額の総額2億円以上
・補助率:投下固定資産額の10%
・限度額:1億円
■その他
新規地元雇用者が10人以上である場合、雇用に対する補助を受けられます。
■問い合わせ先
商工労働観光部 企業支援課 立地推進担当
電話番号:088-621-2155、2306
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
1億円
助成率
100分の5(投下固定資産額、新規雇用者数により異なる)
対象費用
投下固定資産額
申込条件
対象者
徳島県内の過疎地域に工場等を新設、増設する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
徳島県
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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