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農地流動化奨励補助金(春日部市)

補助金 2025年07月16日更新

概要

農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(利用権の設定)に対して補助金を交付します。
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日
上限金額
地域 埼玉県春日部市
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 春日部市
対象者 春日部市内に住所を有する認定農業者

特徴

実施機関名 春日部市
概要 ■交付条件
1.農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人および設定をする人であること
2.借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること
3.市内の農地であり、借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること。
4.同一世帯員以外の利用権設定であること
5.市内の農業振興地域内農用地区域であること
6.農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと
7.合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること
8.毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること

■利用権設定および再設定期間
1.農地中間管理権(新規設定又は再設定分):10年
2.利用権:3年
※農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定の手続きは終了しました。令和6年度までに利用権設定されている契約については、契約期間満了まで有効です。

■補助金の額(10アール当たり)
1.農地中間管理権(新規設定又は再設定分):《受け手・借り手》2000円/年
2.利用権:《受け手・借り手》2000円/年、《出し手・貸し手》2000円/年
課題・資金使途 事業再生
上限金額(助成額等) ※10アール当たり年2000円
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 春日部市内に住所を有する認定農業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 農業・林業・漁業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 埼玉県春日部市
訪問の必要性 不要
公募期間 2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

その他

備考
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