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和歌山県
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和歌山県
公募期限が終了しました
制度融資
資金繰り安定資金(セーフティ枠)(和歌山県)
県内の中小企業の皆さんに、経営の安定化や事業の活性化に必要な資金を円滑に調達していただくために、県と金融機関、信用保証協会が協力して行う融資制度です。
借入可能額
8,000万円
金利
~
1.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
和歌山県
地域
和歌山県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
和歌山県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
和歌山県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する方
1.融資申込時において、保証協会の保証付きの借入金残高のある方で、既往借入金を返済しようとする方
(ただし、原則として元本返済が開始された後6か月以上経過している資金に限る)
2.本制度を利用することにより、実質的な月々の返済負担を軽減することができる方
3.据置期間を設ける場合は、据置期間経過後の実質的な月々の返済負担を軽減することができる方
4.資金繰りの円滑化及び経営の安定・改善に向けた適切な事業計画を有しており、本制度の融資期間内での完済が十分見込まれる方
5.「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)」の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方
■資金使途
返済資金
(保証協会の保証付融資の残高を返済するための資金 )
運転資金
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
・第1~4,6号 年1.60%以内
・第5,7,8号 年1.80%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・第1~4,6号 年0.60%以内
・第5,7,8号 年0.50%以内
■担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する方
1.融資申込時において、保証協会の保証付きの借入金残高のある方で、既往借入金を返済しようとする方
(ただし、原則として元本返済が開始された後6か月以上経過している資金に限る)
2.本制度を利用することにより、実質的な月々の返済負担を軽減することができる方
3.据置期間を設ける場合は、据置期間経過後の実質的な月々の返済負担を軽減することができる方
4.資金繰りの円滑化及び経営の安定・改善に向けた適切な事業計画を有しており、本制度の融資期間内での完済が十分見込まれる方
5.「中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)」の規定に基づく特定中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方
■資金使途
返済資金
(保証協会の保証付融資の残高を返済するための資金 )
運転資金
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
・第1~4,6号 年1.60%以内
・第5,7,8号 年1.80%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・第1~4,6号 年0.60%以内
・第5,7,8号 年0.50%以内
■担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
和歌山県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
和歌山県
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.50%
~
0.60%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
均等分割償還