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兵庫県、西宮市
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兵庫県、西宮市
給付金
産業用地開発支援事業(大分市)
大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者に対し、インフラ整備負担金、奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5億円
地域
大分県大分市
助成率
産業用地の面積に応じた定額支給
実施機関
大分市
対象者
大分市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
大分市
概要
■事業の概要
民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。
■応募資格要件(指定申請要件)
〇対象地域
大分市内4箇所の高速道路IC(大分、大分光吉、大分米良、大分宮河内)および大分港大在コンテナターミナルの周辺(概ね1.5km以内)
※市街化調整区域については概ね1km以内
〇開発規模
1箇所あたり、概ね5ヘクタール以上 ※募集総面積は50ヘクタールを目安とする。
〇分譲対象業種
以下のいずれかの業種を分譲対象とした開発計画であること。ただし、関係法令および「市街化調整区域内地区計画ガイドライン」を遵守すること。
・「製造業」を営む者のうち、専ら物品の製造や加工等を行う施設を設置しようとする者
・「卸売業」「物流業(運送業、倉庫業等)」を営む者のうち、物流施設を設置しようとする者
〇その他
・国税および地方税を滞納していないこと。
・開発に必要な許認可等を受けていること。
・複数社への分譲を予定している開発計画であること。
・本市が求める報告のほか、本市が行う調査等に協力すること。
・本事業の実施にあたり、地元企業(本市内に本社や支社等を置く企業)の活用に努めること。
・民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。
・事前に本市(創業経営支援課)へ相談を行うこと。
■支援内容
産業用地開発支援事業として指定を受けた事業者に対して、「インフラ整備負担金」および「奨励金」を交付します。
〇インフラ整備負担金
1.交付対象
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用
2.交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額
3.上限額
・産業用地の面積1ヘクタールあたり2500万円
・産業用地1箇所あたり5億円
〇奨励金
1.交付額
以下の「1」から「2」を減じた額(1000円未満の端数を切り捨てた額)
(1) インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税の納付額
(2) 開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額
2.交付対象期間
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分
※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。
3.交付時期
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付
■応募方法
産業用地開発支援事業による支援を希望する民間事業者は、開発に必要な許認可等を受けた後、開発工事着工前までに、「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」に必要書類を添えて応募するものとする。
■問い合わせ先
〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)
電話:097-537-7014 ファクス:097-533-6117
Eメール:kisou@city.oita.oita.jp
民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。
■応募資格要件(指定申請要件)
〇対象地域
大分市内4箇所の高速道路IC(大分、大分光吉、大分米良、大分宮河内)および大分港大在コンテナターミナルの周辺(概ね1.5km以内)
※市街化調整区域については概ね1km以内
〇開発規模
1箇所あたり、概ね5ヘクタール以上 ※募集総面積は50ヘクタールを目安とする。
〇分譲対象業種
以下のいずれかの業種を分譲対象とした開発計画であること。ただし、関係法令および「市街化調整区域内地区計画ガイドライン」を遵守すること。
・「製造業」を営む者のうち、専ら物品の製造や加工等を行う施設を設置しようとする者
・「卸売業」「物流業(運送業、倉庫業等)」を営む者のうち、物流施設を設置しようとする者
〇その他
・国税および地方税を滞納していないこと。
・開発に必要な許認可等を受けていること。
・複数社への分譲を予定している開発計画であること。
・本市が求める報告のほか、本市が行う調査等に協力すること。
・本事業の実施にあたり、地元企業(本市内に本社や支社等を置く企業)の活用に努めること。
・民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。
・事前に本市(創業経営支援課)へ相談を行うこと。
■支援内容
産業用地開発支援事業として指定を受けた事業者に対して、「インフラ整備負担金」および「奨励金」を交付します。
〇インフラ整備負担金
1.交付対象
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用
2.交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額
3.上限額
・産業用地の面積1ヘクタールあたり2500万円
・産業用地1箇所あたり5億円
〇奨励金
1.交付額
以下の「1」から「2」を減じた額(1000円未満の端数を切り捨てた額)
(1) インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税の納付額
(2) 開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額
2.交付対象期間
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分
※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。
3.交付時期
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付
■応募方法
産業用地開発支援事業による支援を希望する民間事業者は、開発に必要な許認可等を受けた後、開発工事着工前までに、「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」に必要書類を添えて応募するものとする。
■問い合わせ先
〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)
電話:097-537-7014 ファクス:097-533-6117
Eメール:kisou@city.oita.oita.jp
課題・資金使途
事業用不動産の購入を行いたい
上限金額(助成額等)
5億円
助成率
産業用地の面積に応じた定額支給
対象費用
産業用地およびその周辺のインフラ整備に係る費用
申込条件
対象者
大分市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
不動産業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大分県大分市
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日