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補助金
事業系大型生ごみ処理機購入費等補助金交付制度(鎌倉市)
本制度は、市内の事業所に大型生ごみ処理機を設置する者に対し、予算の範囲内で購入費等の一部を補助し、事業所における生ごみの自己処理を促すことにより、廃棄物の減量・資源化を図ることを目的としています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
神奈川県鎌倉市
助成率
3分の1
実施機関
鎌倉市
対象者
鎌倉市内に事業所を有している事業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
鎌倉市
概要
■対象となる事業者
次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。
1.市内に事業所を有していること
2.事業を営む個人にあっては、市内に住所を有し現に居住していること
3.鎌倉市廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例第16条に定める多量排出事業者にあっては、同条例第16条の2に定める減量化及び資源化計画書を提出していること
4.市税等の滞納がないこと
5.本市のごみ減量・資源化施策に協力していること
■対象となる生ごみ処理機
生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又はたい肥化することが可能な機器であって、処理能力が1日に10キログラム以上のもの
※製造業等から出る産業廃棄物の生ごみを処理するものを除きます。
※購入した機器が中古品又は転売品の場合は原則として交付の対象ではありません。
■補助金の額
次のそれぞれの場合に応じて計算します。(千円未満の端数は切り捨て。1事業所につき1台限り)
1.機器を購入するとき 機器の本体費用に設置費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
2.機器を賃借により利用するとき 機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額を補助するものとし、各年度の補助金の合計が100万円に達するまでを限度とする。
次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。
1.市内に事業所を有していること
2.事業を営む個人にあっては、市内に住所を有し現に居住していること
3.鎌倉市廃棄物減量化、資源化及び処理に関する条例第16条に定める多量排出事業者にあっては、同条例第16条の2に定める減量化及び資源化計画書を提出していること
4.市税等の滞納がないこと
5.本市のごみ減量・資源化施策に協力していること
■対象となる生ごみ処理機
生ごみを乾燥、発酵等の方法により分解し、減量、消滅又はたい肥化することが可能な機器であって、処理能力が1日に10キログラム以上のもの
※製造業等から出る産業廃棄物の生ごみを処理するものを除きます。
※購入した機器が中古品又は転売品の場合は原則として交付の対象ではありません。
■補助金の額
次のそれぞれの場合に応じて計算します。(千円未満の端数は切り捨て。1事業所につき1台限り)
1.機器を購入するとき 機器の本体費用に設置費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
2.機器を賃借により利用するとき 機器を設置した日から5年間に限り、当該期間中の各年度に要する機器の賃借費用(設置費用及び保守管理費用を含む。)に3分の1を乗じて得た額を補助するものとし、各年度の補助金の合計が100万円に達するまでを限度とする。
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
100万円
助成率
3分の1
対象費用
機器本体費用,設置費用
申込条件
対象者
鎌倉市内に事業所を有している事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県鎌倉市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日