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補助金
特許等出願支援事業補助金(鹿沼市)
鹿沼市では、次のいずれかに掲げる出願をする事業を対象に補助金を交付します。「特許権取得のための出願事業」「実用新案権取得のための出願事業」「意匠権取得のための出願事業」「商標権取得のための出願事業」。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
栃木県鹿沼市
助成率
2分の1以内
実施機関
鹿沼市
対象者
鹿沼市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる中小企業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
鹿沼市
概要
■補助対象者
次の全てに該当する事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
2.市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる者
3.市税の滞納がない者
4.自社名義による出願又は他者との共同名義による出願をする者
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、新たに、次のいずれかに掲げる出願をする事業とする。
1.特許権取得のための出願事業
2.実用新案権取得のための出願事業
3.意匠権取得のための出願事業
4.商標権取得のための出願事業
※補助を受けられるのは、同一年度内で1事業者1回が限度です。また、同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に限らず1回限りになります。
■補助対象経費
1.出願料
2.審査請求料
3.弁理士手数料
※対象経費は、申請をした年度中に支出したもののみとする。
■補助率及び補助限度額等
1.特許出願の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:20万円(千円未満の端数切り捨て)
2.実用新案登録、意匠登録又は商標登録出願の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:10万円(千円未満の端数切り捨て)
■申請方法
令和6年度より、申請方法が着手前申請型補助金から事後申請型補助金に変更になりました。
次の全てに該当する事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
2.市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる者
3.市税の滞納がない者
4.自社名義による出願又は他者との共同名義による出願をする者
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、新たに、次のいずれかに掲げる出願をする事業とする。
1.特許権取得のための出願事業
2.実用新案権取得のための出願事業
3.意匠権取得のための出願事業
4.商標権取得のための出願事業
※補助を受けられるのは、同一年度内で1事業者1回が限度です。また、同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に限らず1回限りになります。
■補助対象経費
1.出願料
2.審査請求料
3.弁理士手数料
※対象経費は、申請をした年度中に支出したもののみとする。
■補助率及び補助限度額等
1.特許出願の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:20万円(千円未満の端数切り捨て)
2.実用新案登録、意匠登録又は商標登録出願の場合
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:10万円(千円未満の端数切り捨て)
■申請方法
令和6年度より、申請方法が着手前申請型補助金から事後申請型補助金に変更になりました。
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
2分の1以内
対象費用
出願料,審査請求料,弁理士手数料
申込条件
対象者
鹿沼市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県鹿沼市
訪問の必要性
必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
応募方法
締切日
応募方法