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社員教育を行いたい
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社員教育を行いたい
補助金
中小企業振興補助金(新居浜市)
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために、生産性向上、販路開拓、人材育成等の事業に対し各種補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
9,000万円
地域
愛媛県新居浜市
助成率
100分の30以内(補助金の種類により異なる)
実施機関
新居浜市
対象者
新居浜市内に事業所を有する中小企業者
2024/08/28 更新
特徴
実施機関名
新居浜市
概要
■補助の要件
1.中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの。
2.市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体。
3.次に掲げる業種を営むもの。
鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類さ
れないもの)
4.市税の滞納がないこと
※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。
■補助メニューの概要
1.共同施設設置事業
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。
・補助率:事業費の30%以内
・補助限度額:9000万円
2.事業所設置事業
中小企業者が事業所を設置したとき(固定資産評価額500万円以上の建物が対象)。
・補助率:固定資産税課税標準額額の100分の2.8以内
・補助限度額:1000万円
3.空き店舗活用事業
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。
・補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
・補助限度額:100万円
4.産業財産権取得事業
中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう)を取得したとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:20万円
5.人材養成事業
(1) 中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。
(2) 中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:50万円
6.市場開拓及び催物等事業
(1) 中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。
(2) 中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:100万円
7.生産性向上機器
中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。
・補助率:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内
・補助限度額:100万円
8.外国人人材活用
(1) 外国人を新たに雇用したとき。
(2) 雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。
・補助額:(1) 雇用した外国人1人につき20万円限度(同一人一度限り)
(2) 事業費の100分の50以内、10万円限度
9.人材確保事業
(1) 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。
(2) 中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:30万円
10.労働環境改善
中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。
(例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良
・補助率:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内
・補助限度額:500万円
■申請について
・補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
・業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。
■申請期限
事業完了後、30日以内に申請書類を提出してください。
■問い合わせ先
産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305
1.中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの。
2.市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体。
3.次に掲げる業種を営むもの。
鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類さ
れないもの)
4.市税の滞納がないこと
※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。
■補助メニューの概要
1.共同施設設置事業
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。
・補助率:事業費の30%以内
・補助限度額:9000万円
2.事業所設置事業
中小企業者が事業所を設置したとき(固定資産評価額500万円以上の建物が対象)。
・補助率:固定資産税課税標準額額の100分の2.8以内
・補助限度額:1000万円
3.空き店舗活用事業
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。
・補助率:30万円を超えた事業費の100分の20以内
・補助限度額:100万円
4.産業財産権取得事業
中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう)を取得したとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:20万円
5.人材養成事業
(1) 中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。
(2) 中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:50万円
6.市場開拓及び催物等事業
(1) 中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。
(2) 中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:100万円
7.生産性向上機器
中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。
・補助率:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内
・補助限度額:100万円
8.外国人人材活用
(1) 外国人を新たに雇用したとき。
(2) 雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。
・補助額:(1) 雇用した外国人1人につき20万円限度(同一人一度限り)
(2) 事業費の100分の50以内、10万円限度
9.人材確保事業
(1) 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。
(2) 中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。
・補助率:事業費の100分の50以内
・補助限度額:30万円
10.労働環境改善
中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。
(例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良
・補助率:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内
・補助限度額:500万円
■申請について
・補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
・業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。
■申請期限
事業完了後、30日以内に申請書類を提出してください。
■問い合わせ先
産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新しく顧客・販路を拡大したい、研究開発を行いたい、人を雇いたい、社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
9,000万円
助成率
100分の30以内(補助金の種類により異なる)
対象費用
共同施設設置費用,事業所設置費用,店舗改装費用,産業財産権取得費用,研修費用,技能検定試験受験費用,見本市等開催費用,販路開拓費用,機器等導入費用,新規雇用費用,求人活動費用,労働環境改善に係る費用
申込条件
対象者
新居浜市内に事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛媛県新居浜市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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