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制度融資
新産業振興資金(創業者支援資金)(岐阜市)
岐阜市では、新たに創業する方や、創業から5年を経過していない中小企業者等に対する事業資金供給の円滑化を図り、また、経営者保証を不要とすることで創業者の増加や中小企業者等の積極的な事業展開を推進することを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額
3,500万円
金利
0.90%
~
1.00%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
岐阜市
地域
岐阜県岐阜市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
岐阜市で創業する方、創業後5年未満の方
特徴
実施機関名
岐阜市
概要
■対象者
〇対象者の要件
1.下記の一般枠、女性・若者応援枠、スタートアップ支援枠のいずれかの要件に該当する方。
2.岐阜市内で事業開始後1年を超える方については、以下の条件を全て満たす方。
(1)市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所(事業の拠点となる本店、支店及び事務所を言う)を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいること。
(2)中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
(3)市税を完納していること。
(4)資金の返済が確実と認められること。
〇一般枠の要件
次のいずれかに該当する方。(特定非営利活動法人を除く)
1.事業を営んでいない個人で、認定特定創業支援等事業による支援を受けて6か月以内に新たな事業を開始する(会社の場合は当該会社が6か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的な計画を有する方。
2.事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たな事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方。
3.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
4.事業を営んでいなかった個人、又はその個人によって設立された会社で、事業開始後5年を経過していない方。
5.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施し通、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
6.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していな方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とみなされる方。
7.廃業後5年以内の方で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす方。
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方。
(2)事業開始後5年を経過していない方。
〇女性・若者応援枠の要件
・一般枠の1から7のいずれかを満たす方で、女性又は35歳未満の方。
〇スタートアップ支援枠の要件。
次のいずれかに該当する方。(特定非営利活動法人を除く)
1.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者は、6か月以内)に新たな会社を設立し、当該会shが事業を開始する具体的計画を有する方。
2.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方。
3.事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過していない方。
4.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
5.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していな方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とに見なされる方。
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・一般枠:3500万円(女性・若者応援枠、スタートアップ支援枠との合計の限度額)
・女性・若者応援枠:1000万円
・スタートアップ支援枠:3500万円(女性・若者応援枠との合計の限度額)
■融資利率
・一般枠:年1.00%
・女性・若者応援枠:年0.90%
・スタートアップ支援枠:年1.00%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
※スタートアップ支援枠で、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は、運転資金の据置期間は3年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、一般枠・女性・若者応援枠の場合は年0.45%から1.90%。スタートアップ支援枠の場合は年0.65%から2.10%。
※中小企業信用保険法第3条の2に定める無担保保険の保険関係であって、創業関連特例が成立する方については、一般枠・女性・若者応援枠の場合は年0.80%、スタートアップ支援枠の場合は年1.00%。
※信用保証料の0.45%から1.90%分を市が補助。(ただし、中小企業信用保険法第3条の2に定める無担保保険の保険関係であって創業関連特例が成立する方については、0.80%分とする。)
■担保・保証人
〇一般枠、女性・若者応援枠
・担保は不要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。
〇スタートアップ支援枠
・担保・保証人は不要。
〇対象者の要件
1.下記の一般枠、女性・若者応援枠、スタートアップ支援枠のいずれかの要件に該当する方。
2.岐阜市内で事業開始後1年を超える方については、以下の条件を全て満たす方。
(1)市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所(事業の拠点となる本店、支店及び事務所を言う)を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいること。
(2)中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
(3)市税を完納していること。
(4)資金の返済が確実と認められること。
〇一般枠の要件
次のいずれかに該当する方。(特定非営利活動法人を除く)
1.事業を営んでいない個人で、認定特定創業支援等事業による支援を受けて6か月以内に新たな事業を開始する(会社の場合は当該会社が6か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的な計画を有する方。
2.事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たな事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方。
3.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有する方。
4.事業を営んでいなかった個人、又はその個人によって設立された会社で、事業開始後5年を経過していない方。
5.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施し通、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
6.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していな方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とみなされる方。
7.廃業後5年以内の方で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす方。
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方。
(2)事業開始後5年を経過していない方。
〇女性・若者応援枠の要件
・一般枠の1から7のいずれかを満たす方で、女性又は35歳未満の方。
〇スタートアップ支援枠の要件。
次のいずれかに該当する方。(特定非営利活動法人を除く)
1.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者は、6か月以内)に新たな会社を設立し、当該会shが事業を開始する具体的計画を有する方。
2.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方。
3.事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過していない方。
4.中小企業者である会社で、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
5.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していな方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とに見なされる方。
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・一般枠:3500万円(女性・若者応援枠、スタートアップ支援枠との合計の限度額)
・女性・若者応援枠:1000万円
・スタートアップ支援枠:3500万円(女性・若者応援枠との合計の限度額)
■融資利率
・一般枠:年1.00%
・女性・若者応援枠:年0.90%
・スタートアップ支援枠:年1.00%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
※スタートアップ支援枠で、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は、運転資金の据置期間は3年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、一般枠・女性・若者応援枠の場合は年0.45%から1.90%。スタートアップ支援枠の場合は年0.65%から2.10%。
※中小企業信用保険法第3条の2に定める無担保保険の保険関係であって、創業関連特例が成立する方については、一般枠・女性・若者応援枠の場合は年0.80%、スタートアップ支援枠の場合は年1.00%。
※信用保証料の0.45%から1.90%分を市が補助。(ただし、中小企業信用保険法第3条の2に定める無担保保険の保険関係であって創業関連特例が成立する方については、0.80%分とする。)
■担保・保証人
〇一般枠、女性・若者応援枠
・担保は不要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。
〇スタートアップ支援枠
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
岐阜市で創業する方、創業後5年未満の方
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県岐阜市
訪問の必要性
場合によって必要
岐阜市融資制度取扱金融機関窓口で申し込み
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
2.10%
市が最大1.9%分を補助
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.90%
~
1.00%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
信用保証
担保・保証人
信用保証
担保・保証人