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制度融資
新産業振興資金(ぎふし事業承継資金)(岐阜市)
岐阜市では、市内の事業承継を行う中小企業者の方で、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けた方が、事業承継のために必要とする資金の調達を円滑にできるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2.8億円
金利
1.10%
~
1.50%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
岐阜市
地域
岐阜県岐阜市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
岐阜市の中小企業者
特徴
実施機関名
岐阜市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定」を受けた中小企業者。
2.特定経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号の規定による認定」を受けた中小企業者の代表者。
3.経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定」を受けた中小企業者。
4.特定経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号の規定による認定」を受けた事業を営んでいない個人。
■資金使途
〇融資対象者1(経営承継枠)、融資対象者2(特定経営承継枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・運転資金
〇融資対象者3(経営承継枠準備枠)、融資対象者4(特定経営承継準備枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
■融資限度額
2億8000万円
※うち無担保は8000万円まで。
■融資利率
年1.10%
※ただし融資期間が10年超の場合は1.50%。
■融資期間
・設備資金:15年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
※融資対象1の場合は据置期間無し。
※融資対象2または3で一括返済の場合は1年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象1から3の場合は年0.45%から1.90%。融資対象者4の場合は年1.15%。
※信用保証料の0.45%から0.50%分を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・融資対象1の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
・融資対象2又は4の場合、保証人は必要となる場合がある。ただし、事業承継する会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
・融資対象3の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者及び事業承継するほかの会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定」を受けた中小企業者。
2.特定経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号の規定による認定」を受けた中小企業者の代表者。
3.経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定」を受けた中小企業者。
4.特定経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号の規定による認定」を受けた事業を営んでいない個人。
■資金使途
〇融資対象者1(経営承継枠)、融資対象者2(特定経営承継枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・運転資金
〇融資対象者3(経営承継枠準備枠)、融資対象者4(特定経営承継準備枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
■融資限度額
2億8000万円
※うち無担保は8000万円まで。
■融資利率
年1.10%
※ただし融資期間が10年超の場合は1.50%。
■融資期間
・設備資金:15年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
※融資対象1の場合は据置期間無し。
※融資対象2または3で一括返済の場合は1年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象1から3の場合は年0.45%から1.90%。融資対象者4の場合は年1.15%。
※信用保証料の0.45%から0.50%分を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・融資対象1の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
・融資対象2又は4の場合、保証人は必要となる場合がある。ただし、事業承継する会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
・融資対象3の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者及び事業承継するほかの会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。
課題・資金使途
事業承継を行いたい
申込条件
対象者
岐阜市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県岐阜市
訪問の必要性
場合によって必要
岐阜市融資制度取扱金融機関窓口で申し込み
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
1.90%
市が最大0.5%分を補助
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.10%
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等返済又は一括返済
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
担保・保証人
締切日
担保・保証人