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給付金 正規雇用促進奨励金制度(茨木市)

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市民の安定就労を促進するため、市内事業所で失業中の方を正規雇用した、又は非正規労働者を正規労働者に転換した事業主への奨励金制度を設けています。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 100万円
地域 大阪府茨木市
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 茨木市
対象者 枚方市内の事業主、又は中小企業事業主
2023/08/29 更新

特徴

実施機関名 茨木市
概要 ■対象となる事業主
〇次のいずれにも該当する事業主
1.働きやすい職場づくり認定事業所の事業主、又は中小企業事業主
2.雇用保険適用事業所の事業主であること。
3.奨励金の交付の根拠となる労働者の雇入れの日又は正規労働者への転換の日以後6月間、当該対象労働者を引き続き雇用継続し、当該期間に係る給与を支払った事業主であること。
4.対象労働者の雇入れの日の前日又は正規労働者への転換の日の前日から起算して6月前の日以後1年間に、当該雇入れに係る事業所において、事業主の都合により労働者を解雇したことがない事業主であること。
5.市税の滞納がない事業主であること。
6.労働者災害補償保険適用事業所又は社会保険適用事業所の事業主である場合にあっては、当該保険に加入している事業所の事業主であること。
7.労働基準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の関係法令を遵守するとともに、法令に適合した就業規則等を整備している事業所であること。
8.奨励金の受給終了後も対象となる労働者を正規労働者として相当期間雇用することが確実な事業主であること。

■対象となる労働者
〇次のア~ウのいずれかに該当するかた。(雇用先の事業主の二親等以内の親族を除く)
1.1か月以上失業期間があり、正規労働者として市内事業所で雇用された
ア.前職を事業主の都合により離職した方
イ.45歳未満の方
2.非正規労働者から正規労働者に、市内事業所で転換された
ウ.転換の日に於いて45歳未満であり、雇用期間以外の労働条件の待遇が改善された方

■奨励金の額・交付人数
(1)中小企業事業主
・正規労働者1人あたりの交付金額:30万円
※1週間の所定労働時間が同事業主に雇用される一般的な正規労働者と比較して短い期間がある場合、20万円
(2)働きやすい職場づくり認定事業所の事業主
・正規労働者1人あたりの交付金額:50万円
※1週間の所定労働時間が同事業主に雇用される一般的な正規労働者と比較して短い期間がある場合、30万円
〇1年度における交付人数
・2人分まで

■申請期間
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内であって、6か月分の給与を支払った後
課題・資金使途 事業再生を行いたい、人を雇いたい
上限金額(助成額等) 100万円
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 枚方市内の事業主、又は中小企業事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府茨木市
訪問の必要性 必要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

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