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山梨県、笛吹市
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山梨県、笛吹市
補助金
充電インフラ導入支援事業費補助金(富山県)
富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県充電インフラ導入支援事業費補助金」の募集を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月14日
上限金額
150万円
地域
富山県
助成率
2分の1
実施機関
富山県
対象者
富山県内に住所、事務所又は事業所を有する個人、個人事業者、法人
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
富山県
概要
■補助対象者
〇補助金の交付対象となる者は、国補助金の額の確定の通知を受けた個人、個人事業者、法人(国、県、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
・県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
・全ての県税に未納がないこと。
・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することが必要です。
■補助対象事業
補助の対象とする事業は、電気自動車等の普及に特に有効と考えられ、不特定多数の者が利用することができる高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けているものとします。
※国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」です。
■補助対象設備
〇補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。
・国補助金の対象事業のうち、高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けていること。
・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
・国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。
■主な補助の要件
1.国補助金の交付決定を受け、令和6年4月1日以後に発注及び支払いを行った充電設備であること。
2.設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。
3.充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
4.充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。
5.充電場所を示す案内板を入口に設置すること。
6.充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。
7.リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
■補助対象経費等
1.補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用
2.補助率:2分の1
3.限度額:1500千円
※充電設備設置に要する工事費用は補助対象経費に含まない。
■申請期間
1.確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
2.交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)
〇補助金の交付対象となる者は、国補助金の額の確定の通知を受けた個人、個人事業者、法人(国、県、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
・県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
・全ての県税に未納がないこと。
・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
※リース事業者が補助対象者となるには、以上の全ての要件に適合する者とリース契約を締結することが必要です。
■補助対象事業
補助の対象とする事業は、電気自動車等の普及に特に有効と考えられ、不特定多数の者が利用することができる高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けているものとします。
※国補助金とは、一般社団法人次世代自動車振興センターが経済産業省の補助を受けて実施する、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」です。
■補助対象設備
〇補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。
・国補助金の対象事業のうち、高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けていること。
・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
・国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。
■主な補助の要件
1.国補助金の交付決定を受け、令和6年4月1日以後に発注及び支払いを行った充電設備であること。
2.設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。
3.充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
4.充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。
5.充電場所を示す案内板を入口に設置すること。
6.充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。
7.リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
■補助対象経費等
1.補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用
2.補助率:2分の1
3.限度額:1500千円
※充電設備設置に要する工事費用は補助対象経費に含まない。
■申請期間
1.確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
2.交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
150万円
助成率
2分の1
対象費用
購入費用
申込条件
対象者
富山県内に住所、事務所又は事業所を有する個人、個人事業者、法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
富山県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月14日
その他
備考
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