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青森県
助成金
骨髄ドナー普及啓発助成事業助成金(青森市)
青森市では、ドナーとなった方が、骨髄等を提供しやすい環境づくりを進めるため、ドナー登録者の確保及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、ドナー休暇を利用することができないドナーやドナー休暇を付与した事業所に対して、助成金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
7万円
地域
青森県青森市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
青森市
対象者
青森市内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
青森市
概要
■交付対象者
〇ドナー
次のいずれにも該当するドナー
1.骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること。
2.骨髄等の提供が行われた日において、市内に住所を有していること。
3.この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。
4.ドナー休暇制度がないことまたは全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと。
〇事業所
次のいずれにも該当する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)
1.市内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。
2.この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。
■助成金の額
〇ドナー
2万円×骨髄等の提供に要した通院または入院の日数(ドナー休暇を取得した日を除き、7日間を上限とする。)
〇事業所
1万円×ドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限とする。)
■申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
■申請方法
青森市骨髄ドナー普及啓発助成事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に必要事項を記入の上、下記必要書類を添えて青森市保健部青森市保健所保健予防課まで提出してください。
■問合せ
所属課室:青森市保健部青森市保健所 保健予防課
青森市佃二丁目19-13
電話番号:017-765-5281
ファックス番号:017-718-5645
〇ドナー
次のいずれにも該当するドナー
1.骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること。
2.骨髄等の提供が行われた日において、市内に住所を有していること。
3.この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。
4.ドナー休暇制度がないことまたは全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと。
〇事業所
次のいずれにも該当する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)
1.市内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。
2.この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。
■助成金の額
〇ドナー
2万円×骨髄等の提供に要した通院または入院の日数(ドナー休暇を取得した日を除き、7日間を上限とする。)
〇事業所
1万円×ドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限とする。)
■申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
■申請方法
青森市骨髄ドナー普及啓発助成事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に必要事項を記入の上、下記必要書類を添えて青森市保健部青森市保健所保健予防課まで提出してください。
■問合せ
所属課室:青森市保健部青森市保健所 保健予防課
青森市佃二丁目19-13
電話番号:017-765-5281
ファックス番号:017-718-5645
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
7万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
青森市内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
青森県青森市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
青森市保健部青森市保健所 保健予防課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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