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兵庫県、丹波市
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兵庫県、丹波市
公募期限が終了しました
補助金
中小企業特別高圧電力料金補助金(徳島県)
エネルギー価格の高騰による企業の負担を軽減するため、特別高圧で受電する県内の中小企業者等に対し、電力使用量に応じた補助金を交付します。
公募期間
2023年07月01日
~
2024年07月31日
上限金額
ー
地域
徳島県
助成率
電力使用量に応じた定額支給
実施機関
徳島県
対象者
徳島県内の中小企業者等
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
徳島県
概要
■対象者
県内に所在する中小企業(みなし大企業、第三セクターを除く)のうち、
(1)自ら小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する中小企業者等。
(2)施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で受電する徳島県内に所在する商業施設又は協同組合に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等。
■補助額
・特別高圧で受電する電力の使用量に1kWh当たり3.5円を乗じた額(令和5年7月~令和5年9月使用分)
・特別高圧で受電する電力の使用量に1kWh当たり1.8円を乗じた額(令和5年10月~令和6年4月使用分)
■申請手続き
申請書は以下の期限までに電子データで提出してください。
1.令和5年7月~令和5年9月の電力使用分:令和5年12月28日<終了>
2.令和5年10月~令和5年12月の電力使用分:令和6年2月29日<終了>
3.令和6年1月~令和6年4月の電力使用分:令和6年7月31日
※1~3をまとめて申請することはできません。
提出先:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
■提出書類
1.交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.誓約書(様式第4号)
3.電気使用量報告書(様式第5号)
4.特別高圧受電契約に属することが確認できる書類
5.電気使用量が把握できる資料
※(2)の対象者は1,2を入居施設の運営事業者に提出してください。
■お問い合わせ先
商工労働観光部 企業支援課 商業振興・経営支援担当
電話番号:088-621-2147
FAX番号:088-621-2853
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
県内に所在する中小企業(みなし大企業、第三セクターを除く)のうち、
(1)自ら小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する中小企業者等。
(2)施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で受電する徳島県内に所在する商業施設又は協同組合に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等。
■補助額
・特別高圧で受電する電力の使用量に1kWh当たり3.5円を乗じた額(令和5年7月~令和5年9月使用分)
・特別高圧で受電する電力の使用量に1kWh当たり1.8円を乗じた額(令和5年10月~令和6年4月使用分)
■申請手続き
申請書は以下の期限までに電子データで提出してください。
1.令和5年7月~令和5年9月の電力使用分:令和5年12月28日<終了>
2.令和5年10月~令和5年12月の電力使用分:令和6年2月29日<終了>
3.令和6年1月~令和6年4月の電力使用分:令和6年7月31日
※1~3をまとめて申請することはできません。
提出先:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
■提出書類
1.交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.誓約書(様式第4号)
3.電気使用量報告書(様式第5号)
4.特別高圧受電契約に属することが確認できる書類
5.電気使用量が把握できる資料
※(2)の対象者は1,2を入居施設の運営事業者に提出してください。
■お問い合わせ先
商工労働観光部 企業支援課 商業振興・経営支援担当
電話番号:088-621-2147
FAX番号:088-621-2853
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
電力使用量により異なる
助成率
電力使用量に応じた定額支給
対象費用
電力使用料
申込条件
対象者
徳島県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、小売業、運輸業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
徳島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年07月01日 ~ 2024年07月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象期間
締切日
補助対象期間