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公募期限が終了しました
補助金
特別高圧電力料金高騰対策補助金(鳥取県)
特別高圧電力を契約・利用されている中小事業者や大型商業施設等に入居するテナント事業者の方の電気料金を補助します。
公募期間
2024年07月01日
~
2024年08月30日
上限金額
300万円
地域
鳥取県
助成率
電力使用量に応じた定額支給
実施機関
鳥取県
対象者
特別高圧電力を契約・利用している鳥取県内の中小事業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■補助対象者
(1) 特別高圧受電中小事業者
鳥取県内に所在する事業所において、小売電気事業者と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合。
(2) 特別高圧受電商業施設等入居者
施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する鳥取県内に所在する大型商業施設等に入居して、使用料の負担を行う中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が運営する店舗。
※対象外:大企業、官公庁、医療法人(大病院等)等の非営利団体、農林水産業の生産者等
■補助金額等
〇補助内容
各事業者の特別高圧電力の使用量に応じて、次の額を支給します。
・特別高圧電力使用量(kWh)×1.8円(令和6年4月分)
・特別高圧電力使用量(kWh)×0.9円(令和6年5月分)
〇補助上限額
(1) 300万円
(2) 商業施設ごとに300万円
※交付決定された額(使用量)を上回る部分は支給できません。
※交付決定を変更する場合は、変更申請が必要です。
■募集期間
令和6年8月30日(金)まで
■応募方法
応募・申請書類は、下記宛に持参又は郵送でお送りいただくか、電子申請により御提出ください(消印有効)。
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課 特別高圧電力料金高騰対策補助金(第3回)係
電話:0857-26-7249 ファクシミリ:0857-26-8117
(1) 特別高圧受電中小事業者
鳥取県内に所在する事業所において、小売電気事業者と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法第3条に規定する中小企業等協同組合。
(2) 特別高圧受電商業施設等入居者
施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者と契約を締結し、特別高圧で受電する鳥取県内に所在する大型商業施設等に入居して、使用料の負担を行う中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が運営する店舗。
※対象外:大企業、官公庁、医療法人(大病院等)等の非営利団体、農林水産業の生産者等
■補助金額等
〇補助内容
各事業者の特別高圧電力の使用量に応じて、次の額を支給します。
・特別高圧電力使用量(kWh)×1.8円(令和6年4月分)
・特別高圧電力使用量(kWh)×0.9円(令和6年5月分)
〇補助上限額
(1) 300万円
(2) 商業施設ごとに300万円
※交付決定された額(使用量)を上回る部分は支給できません。
※交付決定を変更する場合は、変更申請が必要です。
■募集期間
令和6年8月30日(金)まで
■応募方法
応募・申請書類は、下記宛に持参又は郵送でお送りいただくか、電子申請により御提出ください(消印有効)。
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課 特別高圧電力料金高騰対策補助金(第3回)係
電話:0857-26-7249 ファクシミリ:0857-26-8117
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
電力使用量に応じた定額支給
対象費用
特別高圧電力使用料
申込条件
対象者
特別高圧電力を契約・利用している鳥取県内の中小事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、小売業、運輸業、不動産業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年07月01日 ~ 2024年08月30日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助上限額
提供元URL
締切日
補助上限額
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