概要
三重県では、取引先の倒産、事業活動の制限等により事業活動に著しい支障をきたしている県内の中小企業者の方が、事業資金の融資を円滑に受けられるようにするための融資制度を設けています。
借入可能額
1.1億円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
三重県
地域
三重県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三重県の中小企業者
特徴
実施機関名
三重県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号から6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方。
2.県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方。
■資金使途
・倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金。
・災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金。
・信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金。
■融資限度額
・1企業:8000万円
・1組合:1億1000万円
※セーフティネット資金(緊急資金)、セーフティネット資金(原材料価格高騰対応緊急資金)、原材料価格高騰対応等緊急資金、経営安定資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合はこれを差し引いた額とする。
※危機関連保証の認定を受けた場合は、他のセーフティネット資金とは別枠。
■融資利率
取扱金融機関所定利率
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.60%。
※セーフティネット保証5号に認定の場合は、保証料0.44%。
※危機関連保証に認定の場合は、保証料0.50%。
■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は原則第三者保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化、事業再生
申込条件
対象者
三重県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
三重県
訪問の必要性
場合によって必要
取扱金融機関にて申込
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す
信用保証料率
0.44%
~
0.60%
借入可能額(融資限度額)
1.1億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
取扱金融機関所定
金利体系
固定金利