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補助金
企業事務所誘致事業補助金(松本市)
松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5,000万円
地域
長野県松本市
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関
松本市
対象者
松本市内に事務所を開設又は統合する株式上場企業
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
松本市
概要
■対象企業
〇次のいずれかに該当する企業
1.東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
2.上記企業が株式の1/2以上を保有している企業
3.東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
4.市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
■対象となる事務所
対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)
■補助対象要件
〇次のすべてを満たすこと
1.松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
2.松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
3.松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
4.松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
5.次のいずれかに該当
・自ら取得する場合、2000万円以上の投下固定資産
・延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
6.物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1/2以上を事務所として使用
7.事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない
■補助金額
(1)取得の場合
・事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額:1000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
(2)賃貸の場合
・事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
〇次のいずれかに該当する企業
1.東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
2.上記企業が株式の1/2以上を保有している企業
3.東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
4.市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
■対象となる事務所
対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)
■補助対象要件
〇次のすべてを満たすこと
1.松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
2.松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
3.松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
4.松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
5.次のいずれかに該当
・自ら取得する場合、2000万円以上の投下固定資産
・延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
6.物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1/2以上を事務所として使用
7.事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない
■補助金額
(1)取得の場合
・事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額:1000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
(2)賃貸の場合
・事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
5,000万円
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用
建物取得費用,賃借料
申込条件
対象者
松本市内に事務所を開設又は統合する株式上場企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県松本市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
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