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補助金
インターンシップ支援事業費補助金(岩手県)
岩手県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップを促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月15日
上限金額
60万円
地域
岩手県
助成率
3分の2
実施機関
岩手県
対象者
岩手県内に本社又は主たる事務所を置き県内で事業活動を行う中小企業等
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
岩手県
概要
■資格補助事業者
本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす中小企業等(注)とします。
1.岩手県内に本社又は主たる事務所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2.シゴトバクラシバいわてに企業情報を登録又は登録申請していること。
3.岩手県税に未納がないこと
4.役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注)中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
■補助対象経費
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用(税抜)を対象とします。
1.インターンシッププログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
2.専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
注)交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。
3.広報に係る経費
4.その他事業実施のために知事が必要と認める経費
■補助額
1.補助額
補助対象経費(税抜)合計額の3分の2に相当する額以内の額。
補助事業者1者につき、上限60万円とする。
2.他の補助金・助成金との併給について
他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。
また、併用する助成金等が本補助金と併用可能であるかどうかについては各自お問い合わせください。他の助成金等との併給に関して、県から申請者及び助成主体に対し問い合わせを行うことがあります。
■提出先
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。
〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工観光労働部定住推進・雇用労働室雇用推進担当(電話:019-629-5593)
(郵送で提出する場合には、封筒の表に「インターンシップ支援事業費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
■留意事項
1.補助金の交付申請に当たっては、事前にシゴトバクラシバいわてに企業情報の登録申請をしてください。
注)既にシゴトバクラシバいわてに企業情報を登録している者は、改めて登録申請をする必要はありません。
シゴトバクラシバいわての企業情報登録ページ
https://www.shigotoba-iwate.com/kyujin/company/mypage/regist/
2.交付決定前に実施した事業については、補助金交付の対象外となりますので、補助金交付決定後に事業を実施してください。
3.補助金は、補助事業終了後に上記5の5に記載の書類を提出いただいた後に交付します。前金払いは行いません。
なお、実績報告書は事業完了後30日以内又は令和7年3月15日のいずれか早い日までに提出してください。
4.交付決定を受けた後、内容を変更(知事が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
5.補助事業に係る経理書類は、事業完了する翌年度から起算して5年間(令和12年3月末日まで)保存していただく必要があります。
6.補助事業が適切に行われていないおそれがある場合は、必要な報告を求め、事業所に立ち入り検査を行うことがあります。
7.事業終了後に、周知・広報や県が主催するセミナー等での事例発表、実施状況の報告等に御協力をいただく場合があります。
本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす中小企業等(注)とします。
1.岩手県内に本社又は主たる事務所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2.シゴトバクラシバいわてに企業情報を登録又は登録申請していること。
3.岩手県税に未納がないこと
4.役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注)中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
■補助対象経費
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシッププログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用(税抜)を対象とします。
1.インターンシッププログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
2.専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
注)交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。
3.広報に係る経費
4.その他事業実施のために知事が必要と認める経費
■補助額
1.補助額
補助対象経費(税抜)合計額の3分の2に相当する額以内の額。
補助事業者1者につき、上限60万円とする。
2.他の補助金・助成金との併給について
他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。
また、併用する助成金等が本補助金と併用可能であるかどうかについては各自お問い合わせください。他の助成金等との併給に関して、県から申請者及び助成主体に対し問い合わせを行うことがあります。
■提出先
次の提出先に郵送又は持参により提出してください。
〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工観光労働部定住推進・雇用労働室雇用推進担当(電話:019-629-5593)
(郵送で提出する場合には、封筒の表に「インターンシップ支援事業費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
■留意事項
1.補助金の交付申請に当たっては、事前にシゴトバクラシバいわてに企業情報の登録申請をしてください。
注)既にシゴトバクラシバいわてに企業情報を登録している者は、改めて登録申請をする必要はありません。
シゴトバクラシバいわての企業情報登録ページ
https://www.shigotoba-iwate.com/kyujin/company/mypage/regist/
2.交付決定前に実施した事業については、補助金交付の対象外となりますので、補助金交付決定後に事業を実施してください。
3.補助金は、補助事業終了後に上記5の5に記載の書類を提出いただいた後に交付します。前金払いは行いません。
なお、実績報告書は事業完了後30日以内又は令和7年3月15日のいずれか早い日までに提出してください。
4.交付決定を受けた後、内容を変更(知事が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
5.補助事業に係る経理書類は、事業完了する翌年度から起算して5年間(令和12年3月末日まで)保存していただく必要があります。
6.補助事業が適切に行われていないおそれがある場合は、必要な報告を求め、事業所に立ち入り検査を行うことがあります。
7.事業終了後に、周知・広報や県が主催するセミナー等での事例発表、実施状況の報告等に御協力をいただく場合があります。
課題・資金使途
人を雇いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
60万円
助成率
3分の2
対象費用
コンサルティング費,交通費,宿泊費,広報費
申込条件
対象者
岩手県内に本社又は主たる事務所を置き県内で事業活動を行う中小企業等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月15日
必須支援機関
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助内容
締切日
補助内容