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岩手県、奥州市
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岩手県、奥州市
補助金
産科診療所開設等支援事業費補助金(岩手県)
岩手県では、周産期医療の充実を図るため、分娩取扱施設の施設・設備の整備に要する経費の一部を補助する事業を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
2,000万円
地域
岩手県
助成率
10分の10
実施機関
岩手県
対象者
岩手県内の市町村,公的医療機関,医療法人,民間医療法人,個人
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
岩手県
概要
■事業実施基準
〇設置基準
整備する分娩取扱施設については、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1)当該年度において分娩を取り扱うこと。
(2)当該地域において、他に分娩を取り扱う施設が少なく、設置等の必要性を医療計画等に記載していること。
(3)当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
(4)分娩費用が原則として健康保険法(大正11年法律第70号)第101条に規定する出産育児一時金の金額相当又はそれ以上であること。
(5)医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
〇整備基準
(1)施設
分娩取扱施設として必要な分娩室、病室等又は遠隔地からの妊産婦及びその家族のための宿泊施設を設けるものとする。
(2)設備
分娩取扱施設として必要な分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等を整えるものとする。
■補助内容
【県独自補助事業】分娩取扱施設開設等事業(地域医療介護基金活用)
〇事業概要
分娩取扱施設整備事業(国庫補助)を活用し施設又は設備整備を行う者で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱診療所を新規開設又は産婦人科診療所において常勤産科医を新たに確保して分娩取扱を再開する場合に、国庫補助対象設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用を支援します。
〇補助対象者
市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱施設整備事業を活用し施設又は設備整備を行う者
〇基準額
1か所当たり20000千円
〇補助対象経費
新たに分娩取扱診療所を開設又は産科若しくは産婦人科を標ぼうする診療所が新たに常勤の医師を確保して分娩取扱を再開するために必要な備品等の購入費(分娩取扱施設整備事業の補助対象経費を除く。)
〇補助額
総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額と基準額とを施設ごとに比較して最も小さい額を補助額とする。
【国庫補助事業】分娩取扱施設整備事業
〇事業概要
分娩取扱施設を開設(分娩取扱再開を含む)する場合、病院に産科等を増設し新規に分娩を取り扱う場合(再開を含む)や分娩取扱を継続するために改築等を行う場合等の施設又は設備の整備に必要な費用を支援します。
〇補助対象者
市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)
1.分娩取扱施設施設整備事業
補助基準額:基準面積に単価を乗じた額
・補助対象経費
分娩取扱施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費(分娩室、病室、入所室等・宿泊施設)
2.分娩取扱施設設備整備事業
補助基準額:1か所当たり17035千円
・補助対象経費
分娩取扱施設として必要な医療機器購入費
〇補助額
ア)基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ)アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に1/2を乗じた額を補助額とする。
〇基準面積・単価(施設整備)
1.分娩室、病室、入所室等
基準面積:194m2
構造別
鉄筋コンクリート:244600円
ブロック:213600円
木造:244600円
2.宿泊施設
基準面積:室数×40m2(ただし2室を限度とする)
構造別
鉄筋コンクリート:272700円
ブロック:238600円
木造:272700円
1)上記基準単価は、新築、増築及び改築事業における補助金算出の限度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回る場合は、当該建築単価を基準単価とする。
2)既存建物を買収する場合の買収費の単価及び費用については、別途知事が定める。
■お問い合わせ
保健福祉部医療政策室地域医療推進担当
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415
ファクス番号:019-626-0837
〇設置基準
整備する分娩取扱施設については、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1)当該年度において分娩を取り扱うこと。
(2)当該地域において、他に分娩を取り扱う施設が少なく、設置等の必要性を医療計画等に記載していること。
(3)当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
(4)分娩費用が原則として健康保険法(大正11年法律第70号)第101条に規定する出産育児一時金の金額相当又はそれ以上であること。
(5)医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
〇整備基準
(1)施設
分娩取扱施設として必要な分娩室、病室等又は遠隔地からの妊産婦及びその家族のための宿泊施設を設けるものとする。
(2)設備
分娩取扱施設として必要な分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等を整えるものとする。
■補助内容
【県独自補助事業】分娩取扱施設開設等事業(地域医療介護基金活用)
〇事業概要
分娩取扱施設整備事業(国庫補助)を活用し施設又は設備整備を行う者で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱診療所を新規開設又は産婦人科診療所において常勤産科医を新たに確保して分娩取扱を再開する場合に、国庫補助対象設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用を支援します。
〇補助対象者
市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱施設整備事業を活用し施設又は設備整備を行う者
〇基準額
1か所当たり20000千円
〇補助対象経費
新たに分娩取扱診療所を開設又は産科若しくは産婦人科を標ぼうする診療所が新たに常勤の医師を確保して分娩取扱を再開するために必要な備品等の購入費(分娩取扱施設整備事業の補助対象経費を除く。)
〇補助額
総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額と基準額とを施設ごとに比較して最も小さい額を補助額とする。
【国庫補助事業】分娩取扱施設整備事業
〇事業概要
分娩取扱施設を開設(分娩取扱再開を含む)する場合、病院に産科等を増設し新規に分娩を取り扱う場合(再開を含む)や分娩取扱を継続するために改築等を行う場合等の施設又は設備の整備に必要な費用を支援します。
〇補助対象者
市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)
1.分娩取扱施設施設整備事業
補助基準額:基準面積に単価を乗じた額
・補助対象経費
分娩取扱施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費(分娩室、病室、入所室等・宿泊施設)
2.分娩取扱施設設備整備事業
補助基準額:1か所当たり17035千円
・補助対象経費
分娩取扱施設として必要な医療機器購入費
〇補助額
ア)基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ)アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に1/2を乗じた額を補助額とする。
〇基準面積・単価(施設整備)
1.分娩室、病室、入所室等
基準面積:194m2
構造別
鉄筋コンクリート:244600円
ブロック:213600円
木造:244600円
2.宿泊施設
基準面積:室数×40m2(ただし2室を限度とする)
構造別
鉄筋コンクリート:272700円
ブロック:238600円
木造:272700円
1)上記基準単価は、新築、増築及び改築事業における補助金算出の限度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回る場合は、当該建築単価を基準単価とする。
2)既存建物を買収する場合の買収費の単価及び費用については、別途知事が定める。
■お問い合わせ
保健福祉部医療政策室地域医療推進担当
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5415
ファクス番号:019-626-0837
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
2,000万円
助成率
10分の10
対象費用
備品購入費
申込条件
対象者
岩手県内の市町村,公的医療機関,医療法人,民間医療法人,個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
医療
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
岩手県保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助内容
締切日
補助内容