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佐賀県、伊万里市
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佐賀県、伊万里市
補助金
空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金(長崎市)
西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を、商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援します。
公募期間
2024年05月07日
~
2024年12月31日
上限金額
200万円
地域
長崎県長崎市
助成率
2分の1
実施機関
長崎市
対象者
長崎市内の商店街等の空き店舗に出店する事業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
長崎市
概要
■対象者
次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。
ア 中小企業者(個人事業主を含む)
イ 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
※ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。
・営業に関して必要な許認可を取得していないもの
・政治団体又は宗教活動を目的とするもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
・暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
・市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの
・その他市長が適当でないと認めるもの
■補助対象事業
長崎市内の商店街等の空き店舗に令和7年2月28日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア 出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)。
イ 出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと。
ウ 長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと。
エ 補助金の交付の対象となる者(法人にあっては役員を含む)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと。
オ 日本標準産業分類において、主たる業種が 次に掲げる業種の店舗を出店する事業であること。
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業
■補助対象経費
工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料
※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:200万円
※同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。
■補助対象事業の実施期間
補助金交付決定後~令和7年2月28日
■受付期間
令和6年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
■事前相談について
本補助金の申請を希望する方は、申請前に商工振興課へお電話(電話番号095-829-1150)いただいたうえで、ご相談にお越しください。申請に当たっての諸条件の確認及び質疑応答を行います。その後、空き店舗の物件の現地確認等を行ったうえで、申請の要件を満たしている場合は、補助金の交付申請に進むことができます。
■申請書類の提出先及び問い合わせ先等
長崎市商工部商工振興課 商業金融係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151
E-mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp
次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。
ア 中小企業者(個人事業主を含む)
イ 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
※ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。
・営業に関して必要な許認可を取得していないもの
・政治団体又は宗教活動を目的とするもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
・暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
・市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの
・その他市長が適当でないと認めるもの
■補助対象事業
長崎市内の商店街等の空き店舗に令和7年2月28日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア 出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)。
イ 出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと。
ウ 長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと。
エ 補助金の交付の対象となる者(法人にあっては役員を含む)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと。
オ 日本標準産業分類において、主たる業種が 次に掲げる業種の店舗を出店する事業であること。
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業
■補助対象経費
工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料
※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:200万円
※同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。
■補助対象事業の実施期間
補助金交付決定後~令和7年2月28日
■受付期間
令和6年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
■事前相談について
本補助金の申請を希望する方は、申請前に商工振興課へお電話(電話番号095-829-1150)いただいたうえで、ご相談にお越しください。申請に当たっての諸条件の確認及び質疑応答を行います。その後、空き店舗の物件の現地確認等を行ったうえで、申請の要件を満たしている場合は、補助金の交付申請に進むことができます。
■申請書類の提出先及び問い合わせ先等
長崎市商工部商工振興課 商業金融係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151
E-mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp
課題・資金使途
新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
2分の1
対象費用
工事請負費,印刷製本費,通信運搬費,広告料,委託料
申込条件
対象者
長崎市内の商店街等の空き店舗に出店する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、運輸業、金融・保険業、不動産業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県長崎市
訪問の必要性
必要
要事前相談
公募期間
2024年05月07日 ~ 2024年12月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
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